令和7年度給与支払報告書総括表の発送

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ページ番号1002030  更新日 2024年12月4日

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和光市では、前年度提出実績のある事業所へ、和光市指定の総括表(及び普通徴収切替理由書兼仕切書)をお送りしています。令和7年度(令和6年分)指定総括表(及び普通徴収切替理由書兼仕切書)は、令和6年12月3日に発送致しました。
なお、給与支払報告書の提出にeLTAXを利用される場合は、紙での総括表の提出を要しないことから、前年度eLTAXを利用された事業所へは指定総括表の送付は行っておりません。
和光市指定の総括表は、ご希望があれば発送いたしますのでご連絡いただきますようお願いいたします。
※令和7年度(令和6年分)、和光市への報告人員がいない場合は、総括表を破棄してください。 

総括表の送付について

令和6年中に給与の支払いをした事業者は、令和7年1月1日現在で和光市に住んでいるすべての従業員(アルバイト、パートも含みます。)の給与支払報告書を、令和7年1月31日(金曜日)までに提出することが地方税法に基づき義務付けられています。
支払金額30万円以下の退職者についても、適正な課税を行うため提出にご協力ください。

※埼玉県及び和光市では、納税義務者の公平性の観点、利便性の向上のため、平成27年度から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する場合は普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて提出してください。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

※期限を過ぎて提出されますと、特別徴収税額決定通知書を5月中に発送できない場合がありますので期限内のご提出をお願いします。 

提出先

給与支払報告書の提出先は、従業員の令和7年1月1日現在における住所地の市町村です。住民票と実際の住所地が異なる場合、令和7年1月1日現在の住所地に提出してください。
従業員の住所地が和光市の場合、和光市役所課税課に郵送又は持参してください。

※市民税・県民税は、令和7年1月1日現在の住所地で課税されます。住民登録をしていない市町村に住んでいる場合、住民登録地と二重課税になる等の問題が発生する可能性があるため、実際に住んでいる市町村へ住民登録をするように従業員にお伝えくださいますようお願いします。 

提出物

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 普通徴収切替理由書(全員が特別徴収の場合は提出不要です)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による提出

eLTAXは「給与支払報告書」や「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届」等をインターネットを利用して市町村に提出することができるシステムです。利用方法につきましては、下記のeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXを利用して源泉徴収票と給与支払報告書を一括して作成・提出することができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。