eLTAX(エルタックス)または光ディスクによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出

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ページ番号1002031  更新日 2024年7月3日

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平成24年度の税制改正により、国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等をeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出することが義務化されました。
また、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出することが義務化されました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)

eLTAXによる提出について

eLTAXでご利用いただける手続き

  • 給与支払報告書の提出
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
  • 普通徴収から特別徴収への切替申請書の提出
  • 公的年金等支払報告書の提出
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出 等

eLTAXのご利用について

eLTAXをご利用いただくには、事前の準備と登録等の手続きが必要です。なお、操作等の管理は和光市では行っておりません。
詳しくはeLTAXホームページ又はeLTAXホームページの「よくある質問」をご覧ください。

eLTAXにより給与支払報告書を提出する際のお願い

特別徴収義務者指定番号を入力してください。和光市から総括表をお送りさせていただいている場合は、総括表に記載されている指定番号の入力をお願いします。

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

令和6年度(令和6年5月発送予定)から、eLTAXで給与支払報告書を提出した場合の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。

変更点

  • 特別徴収義務者(事業所)用だけでなく、納税義務者(従業員)用の税額通知も電子データで受け取ることができます。
  • 年度途中の変更通知も、特別徴収義務者用・納税義務者用ともに電子データで受け取ることができます。
  • 従来、特別徴収義務者用は、「書面(正本)及びデータ(副本)」を希望すれば書面と電子データを両方受け取ることができましたが、令和6年度以降は副本は廃止され、書面か電子データのどちらか一方の正本のみとなります。

受取方法

令和6年度分以降の受取方法は、以下の4パターンです。
eLTAXでの給与支払報告書提出時、総括表データを作成する際に選択してください。

通知方法一覧

通知パターン

特別徴収義務者用(事業所用) 

納税義務者用(従業員用)

パターン1

電子データ

電子データ

パターン2

電子データ

書面

パターン3

書面

電子データ

パターン4

書面

書面

※納税義務者用の受取方法は、事業所単位で選択してください。個々の従業員ごとの希望に対応はできません。

注意事項

  • 総括表データには必ずメールアドレスを記録してください。提出時にメールアドレスの記録がない場合は、通知が送信不可となり電子データの送信もできないため、受取方法を書面に変更させていただきます。
  • 納税義務者用の電子データを希望する場合は、事業所が従業員に電子データを配布できる仕組みがあるか必ず確認してください。また、電子データファイル作成にあたり受給者番号が必須ですので、給与支払報告書の個人別明細書に記録してください。
    ※税額決定・変更通知等が格納されると、電子メールによりその旨が通知されます。通知を受け取りましたら、その都度ダウンロードを行ってください。複数日分をまとめてダウンロードすると、処理に時間を要するほか、通信回線の混雑により、他の事業者のダウンロードにも支障がでる可能性があるとのことです(地方税共同機構通知より)。
  • 特別徴収義務者用の通知と納税義務者用の通知の格納が数日ずれる可能性があります。ご了承ください。
  • 特別徴収税額通知の受取方法は、毎年の給与支払報告書の提出時に選択できます。原則、年度の途中での受取方法の変更はできません。
    ※給与支払報告書の提出後に変更が生じた場合は、毎年3月31日までに「特別徴収税額通知書受取方法変更届出書」を市担当までご提出してください。
     受取方法のみを変更の場合、給与支払報告書の再提出はせず、同届出を必ず提出してください。

参考

地方税共同機構のリーフレット

光ディスクによる提出について

※和光市ではCD、DVDのみ申請を受け付けております。

必要なもの

  1. 総括表
  2. 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク
    ※税制改正等によりCSVのレイアウトが変更になる場合がありますので、総務省のホームページを確認の上、本番データを提出してください。

提出期限:給与等の支払をした日の属する年の翌年の1月末日まで

令和6年度から特別徴収税額通知の光ディスクによる副本データ送付を廃止します

令和3年度の税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなります。
そのため、令和6年度からは、光ディスクによる副本の送付は行いません。
特別徴収税額通知の内容を電子データで受け取ることを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書を提出してください。
光ディスクで給与支払報告書を提出した場合は、書面での通知になります。 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。