自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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ページ番号1001981  更新日 2024年1月22日

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自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車など、道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車について、新規登録や検査などのために運輸支局へ回送する場合など特例的に運行を許可する制度です。
あらかじめ、運行日、目的、経路を決めておく必要があり、それ以外のことに使用することはできません。車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。

運行の目的

※仮ナンバーの許可は、登録、車検を受けることが前提となります。

臨時運行の対象となる目的

  • 車検のための回送(新規検査、継続検査、予備検査)
  • 登録のための回送(新規登録)
  • 封印取付けのための回送(自動車登録番号標再封印のため)
  • その他(自動車登録番号標の再交付、販売など)

臨時運行の対象とならない目的

  • 自動車を単に移動させるための場合
  • 荷物を輸送する場合
  • 販売のための試乗やドライブをする場合
  • 買い物や通勤で車を使用する場合
  • その他、自動車の検査、登録上必要な運行以外は許可できません。

※運行目的の詐偽申請、目的外での利用については、道路運送車両法の規定により懲役又は罰金に処されることになっています。

申請できる車両

普通自動車(バス、大型トラック、普通乗用車)、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、オートバイ(250ccを超えるもの)

申請方法

和光市での申請は、申請者の住所にかかわらず、出発地と目的地を結ぶ最短の経路に和光市が含まれている場合に限ります。
運行経路に和光市が含まれていないときは、運行経路上にある市区町村で許可を得てください。
(注)申請者の住所が”市外”の場合、和光市で申請される理由をお伺いし、申請内容の審査、許可証の交付までに少々お時間を要する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(下記の様式以外に、旧様式の申請書でも申請できます。)
    自動車臨時運行許可申請書
    (申請書については、下記よりダウンロードしていただくほか、窓口にも用意してあります。申請書の2枚目(エクセル様式は2シート目)は注意事項です。内容を必ずご確認のうえ、申請書をご記入ください。また、旧様式の複写式の申請書をお持ちの場合も使用できます。)
  2. 自動車の車両確認ができる書類
    自動車検査証(電子化された車検証を持参の場合は、あわせて自動車検査証記録事項)、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書など
    (注)道路運送車両法の一部改正により、2023年1月4日から自動車検査証が電子化されました。
    これに伴い、電子化された車検証をご持参される場合は、電子化されたときに発行される「自動車検査証記録事項」をあわせて必ずご持参ください。

    ※電子車検証の詳細については、電子車検証特設サイト(国土交通省)をご確認ください。
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書
    原本が必要です。仮ナンバーの使用期間の翌日まで保険期間のあるものに限ります。
  4. 申請者の本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
  5. 貸出手数料750円(1回1件につき)

臨時運行許可の有効期限

申請日を含めて最大5日間です。
運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。
早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請することができます。

臨時運行許可の有効期間が満了したとき

臨時運行許可の有効期間が満了したその日から5日以内に許可証及び番号標(仮ナンバー)をあわせて返納してください。
市役所の開庁時間の返納が難しい場合は、夜間宿直窓口(市役所地下1階)や郵送での返納も可能です。

郵送での返納先

〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5 和光市役所戸籍住民課住民担当あて

注意事項

  • 仮ナンバーの使用は、1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外に使用することはできません。
  • 仮ナンバーの有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標(仮ナンバー)を返納しないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第108条)
  • 許可証及び番号標(仮ナンバー)は紛失や盗難のないようにご注意ください。なお、万が一、紛失したり盗難にあった場合は、ただちに所轄の警察署へ届出をし、その後、戸籍住民課までご連絡ください。亡失届の手続きが必要になります。亡失届には、警察での届出内容として、届出警察署名・届出年月日・受理番号を記入していただきます。
  • 番号標(仮ナンバー)を毀損した場合も毀損届の手続きが必要になりますので、戸籍住民課までご連絡ください。
    ※許可証及び番号標(仮ナンバー)を亡失・毀損した場合の届出は、下記の様式をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。