住民記録に関する届出・証明等

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ページ番号1001934  更新日 2026年1月1日

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住民基本台帳

住民基本台帳とは、居住関係を証明するもので、選挙人名簿の登録、義務教育者の就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となるものです。日本人のほか、平成24年7月9日からは日本に住む外国人住民にも住民票が作成されることになりました。

転入・転出・転居・世帯変更などの届出は、和光市役所1階 戸籍住民課ヘ決められた日までに届け出てください。
なお、市内各出張所では、転入・転出・転居・世帯変更などの届出は取り扱いできませんのでご了承ください。
マイナポータルでは転出届のみオンラインで届出ができます。

住民票の写しは、和光市役所1階 戸籍住民課、市内各出張所で発行しています。
また、マイナンバーカードをお持ちの場合、コンビニで交付を受けることもできます。詳しくは「各種証明書のコンビニ交付サービス」のページをご覧ください。

住民記録に関する届出

対象となる届出

転入、転居、転出及び世帯変更にかかる届出

※届出は、世帯主か当事者本人が行ってください。なお、同一世帯以外の人が届出する場合は、委任状が必要になります。

※平成17年2月1日から転入・転出などの住民基本台帳に基づく届出の際に、窓口での届出人及び申請人(代理人、使者も含む)の本人確認をさせていただいています。この取扱いは、虚偽の届出を未然に防止し、個人情報の保護と住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的としていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

転入届

届出

届出の方法

届出に必要なもの

他の市区町村から和光市へ異動してきたとき

前住所地の市区町村役場が発行した「転出証明書」を持って、新しい住所に住んでから14日以内に届け出てください。

転出時にマイナンバーカードを提示し「転出証明書」の交付を受けていない場合は、前住所地で転出届を行った方のマイナンバーカードを窓口で提示してください。

  • 転出証明書(前住所地の市区町村長発行のもの)又はマイナンバーカード(転出証明書の交付を受けていない方)
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、その他)
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(県外から転入される場合)
  • 特別永住者証明書、在留カード(外国人住民の場合)
  • 児童手当については、児童手当のページをご覧ください。
  • 子ども医療費助成制度については、子ども医療費助成制度のページをご覧ください。
国外から和光市へ異動してきたとき(日本人住民) 新しい住所に住んでから14日以内に届け出てください。
  • パスポート(国外から和光市へ異動してきた全員分)
  • 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、その他)
  • 国外転出者向けマイナンバーカード(お持ちの方全員分)
国外から和光市へ異動してきたとき(外国人住民) 新しい住所に住んでから14日以内に届け出てください。
  • パスポート(国外から和光市へ異動してきた全員分)
  • 特別永住者証明書又は在留カード
転出届

届出

届出の方法

届出に必要なもの

他の市区町村へ異動するとき(窓口・郵送での届出)

異動する前に、戸籍住民課に転出予定日と転出先の住所を届け出て、「転出証明書」の交付を受けてください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方については市区町村間で情報を連携しますので、原則「転出証明書」は交付しません。

異動した後、14日以内に新しい住所地の市区町村の窓口へ届け出てください。

  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、その他)
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 国民健康保険資格確認書(加入者)
  • 後期高齢者医療資格確認書(該当者)
  • 子ども医療費受給資格者証(受給者)
  • 介護保険被保険者証(該当者)
他の市区町村へ異動するとき(オンラインでの届出)

マイナンバーカードをお持ちの方については、来庁せずにマイナポータルから転出届をすることができます。

手続きの詳細については「マイナンバーカードを利用した引越しワンストップサービス」のページをご覧ください。

  • マイナンバーカード(有効な電子証明書を搭載しているもの)
  • スマートフォン又はパソコン
    ※パソコンの場合ICカードリーダが別途必要です。
国外へ異動するとき

出国前に出国予定日と出国先の都市名を届け出てください。

※やむを得ず出国後に届け出る場合はご相談ください。

  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、その他)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
    ※日本人の方は国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えが可能です。
    ※国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えをしない場合は、カードの返納が必要です。
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 国民健康保険資格確認書(加入者)
  • 後期高齢者医療資格確認書(該当者)
  • 子ども医療費受給資格者証(受給者)
  • 介護保険被保険者証(該当者)
転居届

届出

届出の方法

届出に必要なもの

市内で転居するとき 転居した日から14日以内に届け出てください。
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、その他)
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
  • 国民健康保険資格確認書(加入者)
  • 後期高齢者医療資格確認書(該当者)
  • 子ども医療費受給資格者証(受給者)
  • 介護保険被保険者証(該当者)
  • 特別永住者証明書、在留カード(外国人住民の場合)
世帯変更届

届出

届出の方法

届出に必要なもの

世帯主の変更、世帯を合併又は分離したとき 変更日以降に届出てください。
  • 届出人を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、その他)
  • 国民健康保険資格確認書(加入者)
  • 後期高齢者医療資格確認書(該当者)
  • 子ども医療費受給資格者証(受給者)

住民票及び戸籍関係手数料

対象となる届出

  • 住民票の写しなどの住民記録関係の交付申請
  • 戸籍の全部事項証明などの戸籍関係の交付申請

種類

件数又は枚数

金額

備考

住民票の写し(全員・個人)の交付

1通

300円

 
印鑑登録証明書の交付

1通

300円

 
戸籍の全部・一部事項証明等の交付

1通

450円

 
除・原戸籍謄本・抄本の交付

1通

750円

 
戸籍附票の写しの交付

1通

300円

 
住民票補助簿の閲覧

1件

3,000円

1簿冊を1単位とする

※その他 住民票に記載されている内容の証明及び戸籍届(婚姻・出生等)に係わる証明があります。
本人以外の申請の場合、委任状が必要となる場合もあります。詳しくは、戸籍住民課にお尋ねください。

※平成17年2月1日から住民票や戸籍の全部事項証明などの交付申請の際に、窓口での届出人及び申請人(代理人、使者も含む)の本人確認をさせていただいております。
この取扱いは、虚偽の届出を未然に防止し、個人情報の保護を目的としていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。