公的個人認証サービス・電子証明書
住民基本台帳カードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書の発行が終了しました
「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」の開始に伴い、住民基本台帳カード(以下、住基カード)での公的個人認証(電子証明書)の発行は平成27年12月22日(火曜日)をもって終了しました。
平成27年12月22日までに住基カードに登録された公的個人認証は電子証明書の有効期限(発行の日から3年間)までお使いいただけます。有効期限に達し、電子証明書の更新を希望される場合は、その時点で個人番号カードに切り替えていただく必要があります。
- ※有効期限内で住所・氏名・生年月日・性別に変更があった場合はその時点で失効となります。
- ※住基カード券面(表面)に記載されている有効期限は、住基カードの有効期限ですので、ご注意ください。
個人番号カードでの公的個人認証(電子証明書)について
平成28年1月から交付が始まる個人番号カードにはあらかじめ署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が格納されています。(発行を希望しない場合を除く)
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
---|---|---|
利用目的 |
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に、利用します。 作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
など |
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。 ログイン等した者が、利用者本人であることを証明することができます。
など |
暗証番号 |
英数字6文字以上16文字以下 (英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。) |
数字4ケタ |
年齢制限 | 15歳未満及び成年被後見人は発行不可 | なし |
有効期限 |
発行の日から5回目の誕生日まで (誕生日の3か月前から更新可能) |
発行の日から5回目の誕生日まで (誕生日の3か月前から更新可能) |
その他 |
氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合は自動で失効します。 (無料で再発行できます) |
氏名、住所、生年月日、性別に変更があっても失効しません。 |
手続き方法について
個人番号カードには、あらかじめ上記2種類の電子証明書が格納されているため、改めて申請していただく必要はありません。
ただし、申請当初、電子証明書を不要としていて、発行を希望する場合は、電子証明書発行申請書を記入していただければ、発行できます。
個人番号カード交付時に、暗証番号の設定をしていただきます。
なお、手数料は初回発行時は、無料ですが、個人番号カード紛失等によるカード再発行に伴う電子証明書の再発行は200円が必要となります。
※ご本人が窓口で手続きできない場合は、お問い合わせください。
電子証明書の利用方法について
署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。
- パソコンに「利用者クライアントソフト」(※1)及び2.のドライバをインストール
- 動作確認済みとして掲載されているICカードリーダ(※2)を用意し、パソコンに接続
※1 公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます。
※2 同サイトのメニューをご参照ください。
制度の詳細について
マイナンバー制度、個人番号カード及び新しい公的個人認証サービス(電子証明書)に関する詳細は、次のページでご確認ください。
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内閣官房ホームページ マイナンバー社会保障・税番号制度(外部リンク)
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総務省ホームページ マイナンバー制度と個人番号カード 公的個人認証サービスによる電子証明書(外部リンク)
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公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。