団体登録
様々な団体が自主的な活動をより行いやすいように、登録された団体は施設を無料でご利用いだたけます。
登録団体の要件
以下の条件を全て満たすこと
- 法人であるか否かを問わず、公の支配に属さない団体で、地域の自治、福祉、公益、公共、ボランティア、文化、レクリエーション等に関する事業を行うことを主たる目的とすること。
- 団体自身の自発的意志により、事業及び財政運営が行われること。
- 継続かつ計画的に事業を遂行する団体で営利を目的としないこと。
- 団体の構成員(以下「構成員」という)は、以下の全てを満たすこと。
① 5名以上(18歳以上の市内在住・在勤・在学のいずれか)で構成されていること。
② 構成員の半数以上が市内在住・在勤・在学のいずれかであること。
③ 1世帯のみの構成でないこと。 - 団体の名称に、家元、流派、指導者、教室等の名称を使用しないこと。
- 講師や指導者が団体の代表者でないこと。
※ただし、講師謝礼等の支払いが発生しないときはこの限りではありません。 - 団体が団体の構成員に対し会費等を徴収する場合は、団体の構成員が会費を取り扱うこと。
※講師、指導者又は団体の構成員でない者が会費等を取扱うことは営利目的の活動とみなし、認められません。 - 組織運営、活動内容、会費等について定めた会則や、会員名簿があること。
- 特定の政党及び宗教について支援、宣伝及び反対をしないこと。
禁止事項
- 同じ団体による複数の名称で重複登録を行おうとする場合
- 講師や構成員でない者が、会費等を取り扱う場合(営利行為と見なす)
登録取り消しとなる時
申請内容に偽りがあった時または団体の活動が不適当がある場合は、登録を取り消すことがあります。
無料となる対象施設
コミュニティセンター・地域センター計9館のうち2館まで選べます。
登録の有効期限
3年度間の周期を定めており、この周期内においていつ登録しても有効期限は同じ日となります。
周期は、令和6年4月1日~令和9年3月31日、令和9年4月1日~令和12年3月31日・・・と続きます。
登録の申請
基本は3点の書類をご提出いただきます。
*和光市の自治会で、当該年度中に「自治会補助金」の交付を受けている場合は、団体登録申請書だけで申請ができます。
(1) 団体登録申請書
コミュニティセンター登録申請書
地域センター登録申請書
(2) 会則又は規約
任意の様式で構いません。
(3) 構成員名簿
- 任意の様式で構いません。
- 年齢18歳未満の方は、保護者名が必要です。また、ご年齢の記入もお願いします。
- マンション管理組合は、氏名、住所及び電話番号の記載がある役員名簿、並びに氏名及び住所の記載がある構成員名簿の提出で足ります。
(4) 会計報告書(月額3,000円以上の会費等がある団体のみ)
- 月額3,000円以上の会費等がある団体は提出しなければなりません。ただし、マンション管理組合は必要としません。
- 任意の様式で構いません。
申請から登録完了まで
1.書類を市民活動推進課へ提出(窓口、郵送、電子メール)
- 郵送先:〒351-0192 和光市広沢1番5号 和光市役所 市民活動推進課
- 電子メール:c0200@city.wako.lg.jp
*各センター受付を経由して提出することも可能です。ただし、審査は書類が市民活動推進課に届いてからになります。お急ぎの方は直接、市民活動推進課へご提出ください。
2.団体登録証が交付される
申請を承認されると団体登録証が郵送されます。各センターの予約及び利用時に必ず携帯してください。
登録内容の変更
登録期間内に、団体登録の内容(団体名・代表者・構成員・人数など)に変更があったときは、速やかに市民活動推進課に届け出てください。
- 登録内容変更申請書
- 変更のある書類(会則、名簿等)
登録抹消
登録期間内に登録の条件から外れた時や登録が不要になった時は、「申請書類」のページから登録抹消届出書をダウンロードし必要事項を記入して市民活動推進課へご提出ください。
その他の市内のコミュニティ施設
コミュニティセンター・地域センターの団体登録証で以下の施設を利用することができます。詳細は各施設にお問い合わせください。
公民館(有料)
- 中央公民館
- 南公民館
- 坂下公民館
地域福祉センター(有料)
下新倉小学校特別教室等(無料)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民活動推進課 コミュニティ担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9113 ファクス番号:048-464-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。