下新倉小学校特別教室等開放
下新倉小学校の特別教室等(会議室・音楽室・家庭科室・図工室)を市内団体等に開放します。
※開放日は授業等で使用しない日・時間帯です。
利用にあたっては、「和光市立下新倉小学校特別教室等利用案内」をご覧ください。



※この他、会議室が利用できます。
利用できる団体
以下のいずれかの団体が使用できます。
- 公民館登録団体のうち市内団体
- 総合福祉会館登録団体
- 地域センター登録団体
- コミュニティセンター登録団体
- 学校体育施設登録団体
- 和光市立学校施設利用登録団体
※1.~5.の登録がない場合、6.和光市立学校施設利用登録が必要です。
登録方法
上記「利用できる団体」6.を希望する団体は、以下の要件を全て満たすこと
- 団体代表者が20歳以上で市内在住・在勤・在学のいずれかであること
- 5名以上で構成される団体であること
- 会員の半数以上が和光市在住・在勤・在学のいずれかであること
以上の要件を満たした団体は、和光市立学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を生涯学習課窓口に提出してください。審査の後、和光市立学校施設利用団体登録証(様式第2号)を送付いたします。
上記1、1.~5.の登録団体は新たな登録は不要です。各登録証を申請時に提示してください。
使用申請
利用月の前々月1日~10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は次の平日)までに和光市立学校施設利用申請書(様式第3号)を生涯学習課窓口に提出、又は電子申請で申請してください。(ファクスでの提出可、ファクスで提出する場合は必ず電話で確認してください。)
(例)4月の利用を希望する場合は、2月1日~10日までに提出
学校の行事を最優先とし、各団体の希望施設が重複した場合は、抽選になります。利用が決定した団体には団体代表者宛に和光市立学校施設利用許可書(様式第4号)を送付いたします。なお、利用月の前月1日~10日まで空きがある施設について先着で申請を受け付けます。
電子申請
電子申請QRコード
利用制限
1団体につき月5コマ以内。貸出施設の目的に合った活動団体の利用に限ります。
使用の変更及び取消し
日程・部屋の変更及び取消しをするときは、すみやかに生涯学習課までご連絡ください。
許可できない場合
- 営利活動を目的とした使用
- 政党・政治団体などの政治活動を目的とした使用
- 宗教団体などの宗教活動を目的とした使用
- 学校、他の方の迷惑となる使用
開放日
12月29日から1月3日を除く土曜、日曜、祝日
利用時間
|
午前 |
午後1 |
午後2 |
---|---|---|---|
土曜、日曜、祝日 |
9時00分~12時00分 |
13時00分~15時00分 |
15時15分~17時15分 |
- ※利用時間は準備から片付けまでの時間を含みます。
- ※時間前の入室はできません。
利用可能教室
教室名 |
定員 |
備考 |
---|---|---|
会議室 |
30名 |
|
音楽室 |
40名 |
※ピアノ、譜面台のみ使用可 |
家庭科室 |
40名 |
※調理設備のみ使用可 (包丁・鍋・皿等は利用者が持参してください) |
図工室 |
40名 |
注意事項
- 定員を超えた人数での利用はできません。
- 施設は全て土足厳禁です。スリッパ等をご持参ください。
- 飲食は家庭科室内及びテラスのみ認めます。それ以外の場所では飲食厳禁です。
- 活動等で出たゴミ等は必ず持ち帰ってください。
- 学校敷地内は禁煙です。学校施設のため喫煙所はありません。
- 建物や備品、器具等の破損や紛失がある場合は、受付業務員にご連絡ください。
(破損や紛失の場合は弁償していただきます。) - 許可時間終了10分前には受付業務員のチェックを受けてください。
- 入退室の際、複数の団体が重なった場合は、お待ちいただくことがあります。また、学校施設のため備品、器具等の確認事項が多く、受付業務員のチェックに時間を要しますので余裕を持ってご利用ください。
- 利用団体の荷物を預かることはできません。
- 駐車台数には限りがあります。なるべく乗り合わせでお越しください。
- 学校の予定が最優先となるため、急な工事や行事日程の変更等により許可した日を後日取り消す場合があることをご了承ください。
規則
和光市立学校施設の開放に関する規則
申請書等
和光市立学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)
和光市立学校施設利用申請書(様式第3号)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 生涯学習担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9150 ファクス番号:048-464-7901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。