労働施策総合推進法(ハラスメント対策)

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ページ番号1005430  更新日 2024年1月26日

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令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)等の一部を改正する法律の公布により、労働試作総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止について、事業主に防止措置を講じることが義務付けされました。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されました。
また、「男女雇用機会均等法」等も改正され、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されています。

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