女性活躍推進法
女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が平成27年8月28日に成立、同年9月4日に公布、施行されました。
この法律は10年の時限立法であり、女性が職業生活において十分能力を発揮し、活躍できる環境を集中的に整備するために、国、地方公共団体、企業の責務等を定めたものです。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
<条文>
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年9月4日法律第64号) (PDF 158.6KB)
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則(平成27年9月4日内閣府令第51号) (PDF 36.6KB)
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年9月4日政令第318号) (PDF 52.1KB)
女性活躍推進法が改正されました
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。(令和4年4月1日施行)
女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
- 職業生活に関する機会の提供に関する実績
- 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上(合計2項目以上)公表する必要があります。(令和2年6月1日施行)
※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、1、2のすべての項目から1項目以上を公表する必要があります。(令和4年4月1日施行)
特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。(令和2年6月1日施行)
301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ
この法律では、301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに下記の事項を行う必要があると定められています。
(300人以下の事業主については努力義務となっています。)
※詳細は、上記厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
- 採用者に占める女性比率
- 勤続年数の男女差
- 労働時間の状況
- 管理職に占める女性比率
- 行動計画の策定・届出
- 行動計画の策定
(計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込む)
詳細は下記の「一般事業主行動計画を策定しましょう!!(パンフレット)」をご覧ください。 - 都道府県労働局への届出
- 労働者への周知
- 外部への公表
- 行動計画の策定
- 情報公開
行動計画の策定、届出を行った事業者のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業者は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
また、女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に厚生労働省から助成金が支給されます。
詳細は、上記のリンク先及び次のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
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