和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

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ページ番号1005392  更新日 2024年9月17日

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和光市では、性別にとらわれず、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることのできる社会を実現するため、令和5年1月10日から「和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を導入しています。

本制度の導入により、様々な事情を抱えて生きづらさを感じている方々に寄り添い、悩みは不安を少しでも解消できるよう支援するとともに、一人一人の多様性が尊重される社会の実現を目指します。
なお、この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係など)を生じさせるものではございませんが、お二人の思いを尊重するとともに、互いを人生のパートナーとして、自分らしく生活されることを和光市としても応援するものです。

一方又は双方が性的少数者(※1)であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係であることを市に届け出ると、市から「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付する制度です。また、お二人のどちらか一方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。
この制度は、法律上の権利・義務を生じさせるものではありませんが、性的指向(※2)や性自認(※3)に係る性的少数者の困難や生きづらさの軽減に繋がり、自分らしく活躍することができるきっかけの一つになることが期待できます。

イラスト:性的少数者、性的指向、性自認の説明

届出を行うことができる方

一方又は双方が性的少数者であるお二人で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 成人に達していること(満18歳以上の方)
  2. 和光市に住所があること
    又は、3か月以内に和光市に転入を予定していること
  3. 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)ではないこと
    (養子縁組をしている場合を除く。)
    • 直系血族…祖父母、父母、子、孫等
    • 三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
    • 直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等
  4. 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと
  5. 届出する方以外とパートナーシップ関係がないこと

ファミリーシップの届出

パートナーシップの届出をした方は、一方もしくは双方と生計を同じくしている子(養子を含む)や親(養親を含む)等を家族として届け出ることができます。

届出に必要なもの

パートナーシップの届出を行うとき

  1. 和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
  2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  3. 婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍全部事項証明書、独身証明書など)
  4. 顔写真付きの本人確認書類
  • ※住民票の写し、住民票記載事項証明書は、届出を行う方が和光市の住民基本台帳に記載されている場合、本人の同意がいただければ省略することができます。
  • ※戸籍全部事項証明書、独身証明書は、届出を行う方の本籍地が和光市の場合、本人の同意がいただければ省略することができます。

通称名で届出する場合

  1. 通称名を日常生活において使用していることが確認できるもの

ファミリーシップの届出を行うとき

  1. 届出者との関係が確認できる書類
  2. 届出をする子や親等と生計を同じくしていることが確認できるもの

届出から受理証明書交付までの流れ

1 届出を希望する日の7日前までに届出日時を予約

予約先・来庁時の窓口

連絡先

和光市企画人権課 人権文化交流担当
和光市広沢1-5 和光市役所3階
電話:048-424-9088
Eメール:a0200@city.wako.lg.jp

受付時間
祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
予約方法
電話又はメール
お伝えいただく内容
  1. 二人のお名前
  2. 連絡先(電話番号)
  3. 届出希望日時
  4. 届出内容(パートナーシップまたファミリーシップ)

2 パートナーシップ・ファミリーシップの届出

予約した日時に、必要書類をお持ちの上、届出をするお二人揃ってお越しください。

※届出は原則、個室で対応いたします。

3 届出書類の審査・受理証明書等の交付

届出日からおおむね1週間以内に「受理証明書」及び「受理証明カード」をお二人にそれぞれ1部ずつ交付します

※届出において、一方又は双方が和光市に転入予定である場合には、和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。

その他の手続

届出内容に変更があったとき

届出内容に変更があった場合は、「和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届」を提出してください

  • 届出者が市内に転入したとき
  • 届出者が市内で転居したとき
  • 届出者の氏名に変更があったとき
  • ファミリーシップ対象者を追加・削除するとき など

再交付を希望するとき

届出受理証明書や届出受理証明カードの紛失や破損により、再交付を希望する場合は、「和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等再交付申請書」の提出により、再交付を受けることができます。

受理証明書等を返還するとき

次の場合は、「和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等返還届」を提出し、届出受理証明書と届出受理証明カードをご返還ください。

  • パートナーシップを解消したとき
  • 届出者の一方が死亡したとき
  • 届出者の一方又は双方が届出の取り下げを希望するとき
  • 届出の要件を満たさなくなったとき

和光市パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出者等が利用できる行政サービスについて

和光市でパートナーシップ・ファミリーシップの届出をされた方が利用できるサービスがあります。一部サービスは届出を行っていなくても要件を満たせば利用可能です。それぞれ、利用時に必要な書類につきましては、担当課にご確認の上ご利用ください。 

 (令和6年9月17日現在)

利用できる行政サービス 問合せ先 具体的な内容 利用開始時期 受理証明書等の提示(※)
1 住民票の続柄の記載

戸籍住民課

424-9112

申し出により、住民票の続柄を、「縁故者」と表記することができる。 実施中
2 婚姻・出産等の記念撮影

秘書広報課

424-9091

婚姻・出産・記念日等に希望される市民の方の記念撮影を行い、オリジナル広報わこうをプレゼントする。

実施中 不要
3 税証明関係の交付

課税課

424-9102

同一世帯、同一住所であれば、委任状は不要で、各税目に係る証明書等を交付する。 実施中

4 学童クラブの児童のお迎え

保育施設課

424-9131

事前に学童に登録があった方(同一世帯の兄弟や親族等)については、お迎えの際に児童の引き渡しをすることができる。 実施中 不要
5 保育園の在園児の送迎

保育施設課(みなみ保育園)

450-4641

事前に緊急連絡カード・災害時緊急引き渡しカードにより、申し出のあった方については、在園児の送迎をすることができる。 実施中 不要

※「受理証明書等の提示」とは、「和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」と「和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明カード」を指します。

市民・事業者のみなさまへ

本制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、この制度を通じて市民・事業者のみなさまのご理解・ご協力を得ながら、一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指していきます。
なお、この制度を利用する方の性の在り方(性的指向や性自認等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

自治体間連携

令和6年4月12日(金曜)から埼玉県市町村間におけるパートナーシップ制度等の連携を開始しました。
これにより連絡協定締結自治体間の転出入時に証明書等交付手続きの簡素化を図り、制度利用者の負担軽減を図ります。

※各市町村で届出の要件が異なるため、制度利用者が連携協定締結自治体へ転出する場合は、当該自治体へ確認してください。

連携協定自治体

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

①転入

受理証明書等の交付の手続きは、来庁または、郵送(要件あり)で行うことができます。

詳細は、和光市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度利用の手引きをご覧ください。

②転出

和光市から連携協定先の自治体へ転出し、転出先の自治体でもパートナーシップを継続する際に、和光市の届出受理証明書及び届出受理証明カードを転出先の自治体に提出することで、新たに転出先の自治体から届出受理証明書等の交付を受ける場合は、和光市に届出受理証明書及び届出受理証明カードの返還は必要ありません。ただし、転出先の自治体によってパートナーシップを継続する手続きは異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。

手引き・要綱

手引き

届出の際は、必ずご参照ください。

案内チラシ

要綱

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画人権課 人権文化交流担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9088 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。