清掃センターへのごみの持ち込み
「おいくら」で不要品をリユース(再利用)してみませんか?
不要品を清掃センターへ持ち込む前に、売却してリユースにつなげてみませんか?処分費用や搬出の手間をなくせるかもしれませんので、ぜひ一度ご検討ください。
和光市は株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通したリユース(再利用)の推進を行っています。
「おいくら」とは
「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。
ごみ持込みの条件
「和光市民」が和光市で発生したごみを持ち込む場合に限ります。
【注意】
原則、本人以外の持込みは禁止です。家族や知人に車の運転を依頼する場合も、一緒にご来場ください。
受付時間
受付時間は以下のとおりです。如何なる理由であっても、時間外の受付はできません。
曜日 |
時間 |
備考 |
---|---|---|
月曜日~金曜日 |
8時30分~12時、13時~16時 |
昼休み(12時~13時)の受付はできません。 |
土曜日 |
8時30分~12時 |
家庭ごみに限り受付(事業ごみの持込みは禁止) |
【注意】日曜日、祝日、年末年始は休業します。
清掃センターからのお願い
清掃センターにごみを持ち込むにあたって、以下のルールの遵守をお願いします。
受付・申請について
- ごみの排出者本人が申請をしてください。
- ごみ処理の前に必ず、受付を済ませてください。
- 住所確認が出来ない場合は受付できません。
- 受付時間は守ってください。
- 住所確認は、1日1回必ず実施します。
分別・運搬等について
- ごみは必ず分別して来てください。
- 施設内には分別をするスペースはありません。
- ごみが多量の場合は、事前にご相談ください。
- 市が許可していない業者への運搬委託は禁止です。
計量・料金について
- 計量はごみの処理前後で2回行います。
- 計量器の上は歩かないでください。
その他
- 施設内は禁煙です。
- ごみ処理の際は、係員の指示に従ってください。
- 他のお客様の迷惑となる行為は行わないでください。
廃棄物処理申請書
清掃センター受付でご記入いただきます。用紙は受付にもございます。
持ち込むことが出来ないごみ
清掃センターで処理が出来ないごみは以下のとおりです。
これらのごみを持ち込んだ場合、そのまま持ち帰っていただきます。
種別 |
品目 |
備考 |
---|---|---|
家電リサイクル法対象品 | テレビ、エアコン、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫(冷凍庫) | 処理方法は下記「エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機」をご覧ください。 |
産業廃棄物 | 詳細な品目等については下記添付ファイル「産業廃棄物」をご覧ください。 | |
処理困難ごみ | 消火器、建築廃材、タイル、コンクリート、ブロック、レンガ、ホイール、タイヤ、畳、マフラー等自動車部品、オイル、バイク、バッテリー、浴槽、ピアノ、洗面台、流し台、塗料、農薬・薬品類、プロパンガスボンベ、土砂・石、据置型金庫等 | 詳しくは清掃センターへ |
和光市外で発生したごみ | ごみが発生した市区町村にお問い合わせください。 |
産業廃棄物の処理業者については次のページをご覧ください。
処理手数料
ごみの処理手数料は以下のとおりです。
1日に複数回来場予定の方も、毎回の支払いをお願いいたします。
ごみ種別 |
料金 |
---|---|
家庭で発生したごみ |
10kgあたり60円 |
事業所で発生したごみ |
10kgあたり220円 |
【注意】清掃センターの計量器は10kg単位での表示です。ご家庭での計量結果と異なる場合がありますのでご了承ください。
処理手数料の減免について
震災等の理由により被害を受けられた方は、申請をすることで一般廃棄物処理手数料の減免が可能です。
【注意】
- 一般廃棄物運搬の許可を持たない請負事業者等による持ち込みは違法行為となります。
- 受け入れ可能な廃棄物は、清掃センターで受け入れをしている廃棄物に限ります。建築廃材(個人による解体含む)や家電リサイクル法対象物、その他処理困難ごみは搬入できません。
- 申請内容に基づき審査した結果、減免とならない場合があります。
- 減免の有効期限は決定通知の日から90日間です。
清掃センターへの持込みが困難な場合
ご自身での持込みが困難な場合は以下の方法をご利用ください。
個別有料収集を申し込んで処分する(※粗大ごみの場合のみ)
市委託業者が、自宅まで回収へ伺います。
【収集受付業者】株式会社勤労衛生
電話による申込先:048-461-1577
インターネットによる申込は次のページをご覧ください。
「一般廃棄物収集運搬許可業者」を利用する
多量のごみが発生する場合には、市が許可する一般廃棄物収集運搬業者へご相談ください。
各業者一覧については、次のページをご覧ください。
【注意】
市の許可を得ない業者の利用は、法律違反となります。
処理の際は、適正な業者をご利用ください。
委任状を作成し、代理の方が持ち込む
高齢や怪我、入院等、やむを得ない事情によりごみの持込みができない場合、所定の委任状を作成し、親族等代理の方による持ち込みが可能です。
持込みの際は、ごみの排出者が和光市在住であることを確認できる証明書の原本ならびに、代理で持ち込まれる方の身分証明書の原本をご持参ください。
【注意】
代理人はあくまで親族等を想定しております。
たとえ委任状を用いても、廃棄物運搬の許可を持たない請負事業者等が持ち込むことは法律違反となります。
清掃センターアクセス
住所:和光市下新倉6丁目17番1号
(東武バス「福祉の里入口」下車、徒歩5分)
電話:048-464-5300
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境課 清掃センター
〒351-0111 和光市下新倉6-17-1
電話番号:048-464-5300 ファクス番号:048-467-3277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。