史跡指定地内における現状変更について

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ページ番号1011150  更新日 2024年10月18日

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史跡指定地内の現状変更等について

史跡指定地内の現状変更等について

文化財保護法第109条第1項の規定に基づき国の史跡に指定された午王山遺跡の指定地内において「その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき」は、文化財保護法第125条の規定に基づき、事前に文化庁長官等による許可を得る必要があります。

やむを得ず史跡午王山遺跡の史跡指定地内で現状変更を行う必要がある場合は、事前に和光市教育委員会生涯学習課まで電話又は窓口でご相談ください

許可を得ずに工事等を着工した場合、文化財保護法に違反することとなり、工事の停止や現状回復命令等の措置が取られる場合がありますのでご注意ください。

文化庁に現状変更申請を行う場合は、申請されてから許可まで3か月程度を要する場合がありますので、可能な限りお早めにまずは和光市教育委員会生涯学習課までご相談ください。なお、予定される行為内容によっては許可が認められない場合がありますのでご注意ください。

<現状変更の例>

  • 建築物の新築、増築、改築、除却
  • 工作物の設置、改修、除却
  • 植樹、植栽、伐採、伐根
  • 土地の改変
  • 埋設物等の設置、改修
  • 道路の新設、移設、拡幅、舗装・修繕
  • その他史跡の保存に影響を及ぼす行為

なお、建築物の新築等をはじめ、史跡の現状を変更する行為は『史跡午王山遺跡保存活用計画』に定められた取扱方針等に基づき、原則として認められません。

<関係法令等>

  • 文化財保護法
  • 文化財保護法施行令
  • 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則
    ほか

『史跡午王山遺跡保存活用計画』

史跡午王山遺跡に関する史跡指定地等の取扱方針・取扱基準等は、『史跡午王山遺跡保存活用計画』をご参照ください。

史跡指定地以外の「周知の埋蔵文化財包蔵地」について

史跡指定地以外の「周知の埋蔵文化財包蔵地」についての取り扱いについては以下のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 文化財保護担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9119 ファクス番号:048-464-7901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。