日常生活用具

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ページ番号1003629  更新日 2024年2月26日

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在宅の重度の障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。現金給付ではありませんので、購入される前にあらかじめご相談ください。障害の等級によって給付・貸与が異なります。

※介護保険の被保険者は、介護保険と共通する種目については、介護保険からの給付・貸与が優先となります。

対象者

市内に住所のある在宅障害者(児)、難病患者等で、障害及び程度等条件に該当する方

日常生活用具の種目

費用負担

1割の費用負担があります。負担が重くならないように、世帯の課税状況により上限負担額があります。ただし、紙おむつ・ストマ等は自己負担はありません。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は給付の対象となりません。

申請から交付までの流れ

  1. 市役所障害福祉課へご相談ください。給付・貸与の対象になるかお調べし、手続きについてご説明します。
  2. 申請に必要な書類を障害福祉課に提出してください。
  3. 障害福祉課から申請者及び業者に支給決定通知書を送付し、業者が日常生活用具をご本人に納入します。
  4. 日常生活用具を受け取ったら給付券に署名押印し、自己負担額(1割)をお支払いください。

申請に必要なもの

手帳、見積書(業者から取り寄せたもの) 等

※用具によっては医師の意見書が必要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。