日常生活用具
在宅の重度の障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。現金給付ではありませんので、購入される前にあらかじめご相談ください。障害の等級によって給付・貸与が異なります。
※介護保険の被保険者は、介護保険と共通する種目については、介護保険からの給付・貸与が優先となります。
対象者
市内に住所のある在宅障害者(児)、難病患者等で、障害及び程度等条件に該当する方
日常生活用具の種目
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日常生活用具一覧 (PDF 227.7KB)
※令和6年3月より、対象品目に人工呼吸器の非常用電源を追加しました。
【品目】
・人工呼吸器用自家発電機(カーインバーター含む。)
・人工呼吸器用ポータブル電源(蓄電池)
【対象者の要件】
在宅で人工呼吸器を装着する呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者、難病患者又は医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児であって、必要と認められるもの
【性能】
使用している人工呼吸器に接続できるものであって、在宅障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの
費用負担
1割の費用負担があります。負担が重くならないように、世帯の課税状況により上限負担額があります。ただし、紙おむつ・ストマ等は自己負担はありません。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は給付の対象となりません。
申請から交付までの流れ
- 市役所障害福祉課へご相談ください。給付・貸与の対象になるかお調べし、手続きについてご説明します。
- 申請に必要な書類を障害福祉課に提出してください。
- 障害福祉課から申請者及び業者に支給決定通知書を送付し、業者が日常生活用具をご本人に納入します。
- 日常生活用具を受け取ったら給付券に署名押印し、自己負担額(1割)をお支払いください。
申請に必要なもの
手帳、見積書(業者から取り寄せたもの) 等
※用具によっては医師の意見書が必要です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。