入学・入所等のために市外(遠隔地)に住所を移す方の国民健康保険の特例
入学・入所等のために市外に転出する場合は「マル学」「マル遠」「住所地特例」の申請が必要です
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」とは
学校や施設などの所在地の保険財政に多大な負担をかけないための制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2)
和光市国民健康保険に加入している世帯の方が高校・大学などへ通学(マル学といいます)、児童福祉施設(マル遠といいます)や介護保険施設等(住所地特例といいます)へ入所するため、和光市から離れて生活(市外に住民登録)する場合に、特例として和光市から保険証を発行します。
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」の申請
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当する方、該当しなくなった方は、手続きが必要です。手続きに必要な書類は以下をご覧ください。
必要な書類
マル学
- 国民健康保険法第116条該当届(非該当届)
- 学生証のコピー、在学証明書など
- 保険証(マル学を受ける被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(住民票上の同一世帯以外の方が届け出される場合)※特に様式は定めておりません。
マル遠・住所地特例
- 国民健康保険法第116条2該当届(非該当届)
- 在園証明書、在所証明書
- 保険証(マル遠・住所地特例を受ける被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(住民票上の同一世帯以外の方が届け出される場合)※特に様式は定めておりません。
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※郵送でも可能です。必要書類を以下の住所に送付ください。
〒351-0192 和光市広沢1-5
和光市役所 保険年金課 国民健康保険担当あて
「マル学」に関する注意点
次のような場合は、必ず市へ届け出をしてください。
なお、「マル学」は修学年度ごとに手続きが必要となるため、修学中は毎年4月に必ず手続きを行ってください。
※毎年2~3月頃に郵送で現況調査を行いますので、必ずご返答ください。
すでに申請をされた方
- 申請時の卒業予定日を超えて引き続き修学のため、市外に住民登録をする場合
- 中途退学などされ転出地(現住所地)にそのまま住所を置く場合
和光市国民健康保険の喪失手続きが必要となり、その後、転出地(現住所地)にて新たに国民健康保険の加入手続きが必要となります。 - 就職し社会保険に加入した場合や家族のどなたかの社会保険の被扶養者となった場合
和光市国民健康保険の喪失手続きが必要となります。
あとから申請が必要な方
すでに修学のため市外に住民登録をしており、家族のどなたかの社会保険の被扶養者でなくなった場合
社会保険の被扶養者でなくなると、和光市国民健康保険のマル学対象となりますので、申請が必要です。
申請書等
国民健康保険法第116条該当届(非該当届)
国民健康保険法第116条2該当届(非該当届)
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。