定額減税補足給付金
令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額が確定した結果、令和6年度に実施した当初調整給付額(令和6年分推計所得税額をもとに計算)に不足が生じた方、5・6年度の低所得世帯への給付金や定額減税の対象となっていない方に「不足額」として支給します。
お知らせ
以下の対象となるうる方に、申請書類を送付いたしました。
※8月より順次発送しております。
※対象者であるにもかかわらず、9月以降において書類が届いていない場合は、お問い合わせください。
日にち |
対象 |
発送書類 |
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8月1日 |
不足額給付Ⅱ ①青色事業専従者、事業専従者(白色) ②令和6年1月2日~令和7年1月1日に国外から転入した者 |
申請書 |
8月8日 8月18日 |
不足額給付Ⅱ ③合計所得が48万円超で非課税者 |
申請書 |
8月29日 |
不足額給付Ⅰ 「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた者のうち過去に給付を受けた等の理由で市が口座情報を把握している者 |
支給のお知らせ |
9月3日 |
不足額給付Ⅰ 「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた者のうち市が口座情報を把握していない者 |
申請書 |
9月29日 |
転入者① 令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に和光市に転入した者のうち、令和6年1月1日の居住地等から所得情報等の回答があり、定額減税補足給付金の対象者である可能性がある者 |
申請書 |
対象者
令和7年1月1日時点で和光市に住民登録があり、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した当初調整給付(定額減税調整給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「当初調整給付額との間で差額」が生じた方
令和6年中に休職、退職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より多くなった方 |
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令和6年中にこどもが生まれた | こどもの出生等扶養親族が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方 |
令和6年度分個人住民税(令和5年中所得)の修正申告をした | 当初調整給付後に、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、給付額に不足が生じた方 |
支給額
支給額は対象者ごとに異なります。
「実際の定額減税しきれない額」-当初算定された「定額減税調整給付金」(口座振込)
※1万円単位で切り上げて算出
不足額給付Ⅱ
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」に該当しない方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金(7万円)、デフレ脱却のための総合経済対策給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
支給額
原則4万円(口座振込)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)
申請の流れ
市で対象確認ができた方に対して、令和7年8月より順次申請書類を送付する予定です。
同封する案内や記入例を参照し、返信用封筒で必要書類を返送してください。
※対象者であるにもかかわらず、9月中旬以降において書類が届いていない場合は、下記担当までご連絡ください。
提出先
郵便の場合:通知に同封された返信用封筒をご利用ください。
窓口の場合:和光市役所 1階 地域共生推進課(2番窓口)
支給時期
必要書類受領後、おおむね1か月程度(審査には時間がかかることがあります)
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで(消印有効)
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に和光市へ転入した方へ
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日に和光市に転入して来た方で、対象となる可能性があるにも関わらず申請書が届かない方は、算定に必要な情報が前住所から未着等の理由で情報が把握できていない場合があります。対象となる可能性のある方で詳細を確認される場合は令和7年10月10日(金曜日)までに給付金コールセンター(電話:0120-003-902)までご連絡ください。個別にご対応いたします。
「支給のお知らせ」を受け取った方へ
- 「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方に対し、8月29日付で「支給のお知らせ」を発送しています。通知の内容をお読みいただき、①この給付金を受給しない場合、②振込口座を変更する場合、③数値に相違があり、調整給付金支給額が変更となる場合 のいずれかに該当する場合は、令和7年9月5日(金曜日)までに給付金コールセンター(電話:0120-003-902)までご連絡ください。
- 内容に相違ない場合、連絡は不要です。「支給のお知らせ」に記載されている口座に支給いたします。
- ご連絡がない場合は支給内容、支給に同意したものとみなします。
- 支給予定日は令和7年9月16日(火曜日)です。入金がない等の場合は9月26日(金曜日)までに給付金コールセンター(電話:0120-003-902)へご連絡ください。
留意事項
- 原則、郵送による申請受付となります。
- 代理人が申請及び受給する場合は所定の手続きが必要です。
- 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方、入所措置等が執られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所している児童等、矯正施設に収容されている方等で、和光市に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。希望の方は、和光市福祉部地域共生推進課までお電話にてご相談ください。
- 申請内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- 本給付金は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び非課税の対象です。
住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方へ
何らかの理由により、住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方については、以下に掲載する「定額減税補足給付金 申請書等送付依頼書」に所定の事項を記載し、あわせて「本人確認書類」(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類も必要)を提出していただくことで、希望する住所へ申請書等を送付します。
必要書類
- 定額減税補足給付金 申請書等送付依頼書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート、健康保険証の写し(いずれか1つ)) ※代理人による手続きの場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類の写しも必要です。
提出先
郵送の場合 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所地域共生推進課 行
電子メールの場合 d0500@city.wako.lg.jp
コールセンター(電話でのお問い合わせ)・窓口
- 定額減税補足給付金コールセンター 0120-003-902(平日8時30分~17時15分)
- 窓口 和光市役所 1階 地域共生推進課(2番窓口)(平日8時30分~17時15分)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域共生推進課 地域共生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-467-1488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。