デフレ脱却のための総合経済対策給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい世帯へ給付金を支給します。
申請期限は令和6年10月31日(木曜)です。申請がお済みでない方は、お早めに申請書類を提出してください。
提出書類に不備がある場合、給付金が支給できなくなる場合があります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市町村などが現金自動預払機 (ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
市町村などが低所得者に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
マイナポータルからのオンライン申請はできません!
マイナポータルサイトからオンライン申請が可能である旨のメールが送られる事案が発生しています。
本給付金は、市町村が対象者に向けて通知を送るものであり、 マイナポータルサイトからのオンライン申請はできません。
メールが届いた場合は、内容をよくご確認いただき、 リンク先にアクセスしないようにしてください!
対象者
令和6年度新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯の世帯主…(1)
令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員の定額減税適用前の令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税(住民税所得割が非課税)となった世帯の世帯主
- 生活保護受給者(令和6年度住民税課税世帯を除く)も含みます。本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなります。
- 以下の掲げる世帯は対象外です。
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課されていない者を含む世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から転入してきた者がいる世帯
- 令和5年度非課税世帯又は均等割のみ課税世帯向け給付の対象世帯
- 世帯内に4に掲げる世帯主だった者を含む世帯
- 通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。
18歳以下の子どもを扶養する(1)に該当する世帯の世帯主…(2)
令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、かつ18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもが属する、(1)に該当する世帯の世帯主
支給額
(1)1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り
(2)18歳以下の子ども1人あたり5万円
※別世帯で扶養している児童がいる場合は、申請書の提出が必要です。詳細は下記担当までお問合せください。
支給時期
必要書類受領後、おおむね1か月程度(審査には時間がかかることがあります)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)
申請の流れ
対象世帯に対して、令和6年7月下旬以降、順次申請書類を送付する予定です。同封する案内や記入例を参照し、返信用封筒で必要書類を返送してください。
※対象者であるにもかかわらず、書類が届いていない場合は、下記担当までご連絡ください。
提出先
郵便の場合 通知に同封された返信用封筒をご利用ください。
窓口の場合 和光市役所 1階 地域共生推進課(2番窓口)
コールセンター・窓口
- コールセンター 和光市デフレ脱却のための総合経済対策給付金コールセンター 0120-003-902(平日8時30分~17時15分)
- 窓口 和光市役所1階 地域共生推進課(2番窓口)(平日8時30分~17時15分)
留意事項
原則、郵送による申請受付となります。
住民税申告をしていない方(18歳未満を除く)がいる世帯は、本給付金の対象外となります。課税課住民税担当にて、住民税申告をしてください。
令和6年1月2日以降に和光市へ転入した方は、令和6年度課税証明書又は非課税証明書の提出を求める場合があります。
代理人が申請及び受給する場合は所定の手続きが必要です。
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方、入所措置等が執られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所している児童等、矯正施設に収容されている方等で、令和6年6月3日以前に和光市に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。希望の方は、和光市福祉部地域共生推進課までお電話にてご相談ください。
申請内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び非課税の対象です。
住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方へ
何らかの理由により、住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方については、以下に掲載する「デフレ脱却のための総合経済対策給付金・定額減税調整給付金 申請書等送付依頼書」に所定の事項を記載し、あわせて「本人確認書類」(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類も必要)を提出していただくことで、希望する住所へ申請書等を送付します。
必要書類
1.デフレ脱却のための総合経済対策給付金・定額減税調整給付金 申請書等送付依頼書
2.本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証の写し(いずれか1つ))
※代理人による手続きの場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類の写しも必要です。
- デフレ脱却のための総合経済対策給付金・定額減税調整給付金 申請書等送付依頼書 (Word 10.0KB)
- デフレ脱却のための総合経済対策給付金・定額減税調整給付金 申請書等送付依頼書 (PDF 91.6KB)
提出先
郵送の場合 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所地域共生推進課 行
電子メールの場合 d0500@city.wako.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域共生推進課 地域共生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。