和光市産業振興条例
和光市産業振興条例を制定しました(令和2年1月1日施行)
パブリックコメント実施結果
令和元年6月17日(月曜日)から7月8日(月曜日)の期間、条例(案)に対するパブリックコメントを募集したところ、1件の意見が提出されました。提出されました意見の概要及び意見に対する市の見解を公表いたします。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
和光市産業振興条例(案)へのパブリックコメントによる意見募集 ※終了しました
市内企業の大多数を占める中小企業・小規模事業者は、地域経済及び雇用を支える重要な担い手であり、地域経済の健全な発展と地域社会の安定に必要不可欠な存在です。しかしながら、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は極めて厳しい状況であり、持続的なまちづくりの発展を進めていくために地域社会全体が共通認識を持ち、協働によって中小企業・小規模事業者の振興に対する取り組みを積極的に実施していくことが重要です。
そこで、市は中小企業・小規模事業者を支援することが市域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与し、さらなる和光市の発展を図ることを目的として、和光市産業振興条例(案)を作成しました。この条例の制定にあたり、広く市民の皆さんのご意見を募集します。
*資料については、このホームページの他、市役所6階産業支援課、1階行政資料コーナー、勤労福祉センター、勤労青少年ホームでもご覧になることができます。
対象案件
実施期間
令和元年6月17日(月曜日)~令和元年7月8日(月曜日)
意見の提出先
和光市産業支援課
意見提出者の範囲
- 市内に住んでいる人
- 市内の会社等に勤めている人
- 市内の学校に通っている人
- 市内に事務所又は事業所を持っている個人及び法人その他団体
- この案件に利害関係のある人
意見の提出用紙
- *上記をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、下記の方法で提出してください。
- *意見提出の住所、氏名(法人・団体名)等については公表しませんので、必ず記入ください。
意見の提出方法
持参、郵送又は、Eメール、ファクスにて
和光市産業支援課(〒351-0192 和光市広沢1-5)
*郵便の場合は、当日消印有効
電子メール c0300@city.wako.lg.jp
ファクス 048-464-1192
- *住所、氏名(法人・団体名)は、必ずご記入ください。匿名のご意見は受付することができません。(意見書提出者の住所、氏名(法人・団体名)等については公表することはありません。
- *文章により提出することが困難な人は、音声データ及び録音テープ等により提出することができます。この場合、ご意見及びご意見のほかに明記していただく事項を録音してください。
検討結果の公表
令和元年7月予定
意見提出者に個別の回答は行いませんが、検討の結果、意見の概要及び意見に対する市の考え方や、案を修正したときは、その修正内容を公表します。
市民説明会
- 令和元年6月17日(月曜日)10時~
市役所4階 402会議室 - 令和元年7月5日(金曜日)19時~
市役所5階 504会議室
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。