環境・公害(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008700  更新日 2024年1月22日

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質問近所で野焼きをしていて、煙が来て困っています。

回答

野外焼却(野焼き)は禁止です

野焼きとは、畑や空き地など野外でゴミなどの廃棄物を焼却する行為です。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶や家庭用焼却炉での焼却を含みます。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」で原則として禁止されています。

ただし、次のような行為で、周辺住民に迷惑がかからない場合は、やむを得ないものとして例外的に野焼きが認められています。

プラスチック類・ゴム類・廃油・皮革類は焼却禁止です(例外はありません)

例外行為

  • 稲わら、焼き畑など農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行為を行うために必要な焼却
  • 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  • 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却

しかし、たとえ上記のような行為であっても、焼却時に発生する煙や臭いが周辺住民に迷惑をかけないことが条件となっています。

野焼きの煙や臭いなどでお困りの方は、環境課までご連絡いただければ、原因者に対し指導いたします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。