監査等の種類(監査・検査・審査)

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ページ番号1007349  更新日 2024年4月1日

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監査

  1. 定例監査(地方自治法第199条第4項)
    市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理の監査を毎年度定期的に実施します。
  2. 随時監査(地方自治法第199条第5項)
    監査委員が必要があると認めるとき、定例監査に準じて実施します。
  3. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
    監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行について監査を実施します。
  4. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があったとき、市が財政的援助を与えている団体等に係る出納その他事務の執行について監査を実施します。
  5. 公金の収納支払事務監査(地方自治法第235条の2第2項又は公営企業法第27条の2第1項)
    監査委員が必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求があったとき、指定金融機関等の公金の出納事務の執行について監査を実施します。
  6. 直接請求監査(地方自治法第75条)
    選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、市の事務の執行について監査を実施します。
  7. 議会要求監査(地方自治法第98条第2項)
    議会の要求に基づき、市の事務の執行について監査を実施します。
  8. 市長要求監査(地方自治法第199条第6項)
    市長の要求に基づき、市の事務の執行について監査を実施します。
  9. 住民監査請求の監査(地方自治法第242条)
    市民が、市長や委員会などの執行機関や職員による違法若しくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です。
    住民監査請求の対象は、具体的には次のとおりです。
    • (a) 公金の支出
    • (b) 財産の取得、管理、処分
    • (c) 契約の締結、履行
    • (d) 債務その他の義務の負担
    • (e) 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • (f) 財産の管理を怠る事実
      なお、(a)~(d)の請求は原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません
  10. 賠償責任監査(地方自治法第243条の2の8第3項又は公営企業法第34条)
    市長の要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

検査

  1. 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
    毎月期日を定めて市の現金の出納について検査を実施します。

審査

  1. 決算審査(地方自治法第233条第2項又は公営企業法第30条第2項)
    市長から審査に付された決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
  2. 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
  3. 財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
    市長から審査に付された財政健全化判断比率等が適正に計算されていて、かつ算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。
  4. 内部統制評価報告書の審査(和光市内部統制実施要綱第12条)
    和光市長が作成した内部統制評価報告書について、和光市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか等の観点を主眼とする。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9154 ファクス番号:048-464-3955
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。