監査委員の定数・選任
監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項の規定により都道府県と人口25万人以上の市は4人、その他の市は2人とされています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1名を選任しています。
任期
識見により選任される者は4年、議員から選任される者は、議員の任期によります。
- 山田委員:令和3年12月1日~令和7年11月30日
- 内山委員:令和5年5月19日~令和9年4月29日
- 監査委員(識見)
- 山田 史明
- 監査委員(市議会選出)
- 内山 恵子
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9154 ファクス番号:048-464-3955
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