和光市議会基本条例

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1010004 

印刷大きな文字で印刷

和光市議会は、平成19年4月の改選後、各会派から提出された議会改革に関する意見要望の中の重要事項として、地方自治制度の二元代表制のもと、市民に開かれた議会を目指しています。

市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上に寄与するため、議会の基本理念、議会活動及び議会運営に係る基本事項を定めた議会基本条例を制定すべく、これまで取り組んできました。

議会運営委員会での議論、議会報告会、パブリックコメントの実施、議会基本条例(素案)説明会の開催など、市民からのご意見、要望を踏まえて、平成22年12月2日の和光市議会12月定例会において、議員提出議案として「和光市議会基本条例」を可決、平成23年1月1日に公布し、同日、施行しました。

和光市議会基本条例についての取り組み

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 議事調査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階
電話番号:048-424-9108 ファクス番号:048-463-2835
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。