和光市住宅・建築物耐震改修補助金

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ページ番号1005885  更新日 2024年1月25日

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耐震診断・改修・ブロック塀等撤去をご検討の方へ

安全なまちづくりを推進するために、地震等による倒壊のおそれがある既存住宅の耐震化や市内沿道ブロック塀撤去等を行う方に対して、予算の範囲内で、補助金を交付しています。なお、工事の着手日(契約日)によっては、補助金交付の対象とならない場合もありますので、補助をご希望の方は、必ず事前にご相談ください。

契約する前に

  • 交付決定通知書の交付を受けてから、建築士事務所・建設業者と契約してください。
  • 交付決定通知書の交付前に契約してしまうと補助金が受けられませんのでご注意ください。

戸建住宅について

  • 対象建築物
    建築確認を取得して昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、又は、併用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満であるもの又は50平方メートル以下であるもの)
  • 対象者
    • 戸建て住宅の所有者であり、所有者自身が居住していること。
    • 市税の滞納がないこと。

耐震診断

戸建て住宅1棟につき、耐震診断した費用の一部を補助します。

  • 補助条件
    建築士事務所の登録をしている建築士の診断を受けること
  • 補助金額
    耐震診断費用の額又は10万円のいずれか少ない額

耐震改修

戸建て住宅1棟につき、耐震改修に要した費用の一部を補助します。

  • 補助条件
    • 建築士事務所の登録をしている建築士の診断の結果、倒壊の恐れがあると判定された住宅
    • 建築士事務所の登録をしている建築士による、補強設計及び工事監理(市内、市外問わず)を行うこと。
    • 建設業の許可の登録をしている業者による施工(市内、市外問わず)を行うこと。
  • 補助金額
    耐震改修費用9/10の額又は40万円のいずれか少ない額

分譲マンションについて

  • 対象建築物
    建築確認を取得して昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンション
  • 対象者
    • 分譲マンション等の管理組合
    • 分譲マンション等については、全戸数の半分以上に区分所有者が居住していること、管理組合で耐震診断・改修の決議がなされていること
    • 市税の滞納がないこと

耐震診断

建築士事務所の登録をしている建築士の診断を受け、耐震判定委員会等の判定を受けることで、耐震診断した費用の一部を補助します。

補助金額

耐震診断費用の2/3、戸数に2万円を乗じた額又は100万円のうち最も少ない額

耐震改修

  • 建築士事務所の登録をしている建築士の診断の結果、倒壊の恐れがあると判定された分譲マンション住宅
  • 建築士事務所の登録をしている建築士による、補強設計及び工事監理(市内、市外問わず)を行うこと。
  • 建設業の許可の登録をしている業者による施工(市内、市外問わず)を行うこと。

補助金額

耐震改修費用の1/5又は戸数に30万円を乗じた額又は2,000万円のうち最も少ない額

既存ブロック塀等撤去について

地震等による倒壊の恐れがある沿道の既存ブロック塀等撤去を行う所有者に対し、補助金を交付します。

対象となる既存ブロック塀等

  • ブロック造、組積造による塀、門柱及び万年塀
  • 沿道にある道路面からの高さが1.2m以上のもの
    (※通学路等沿道で長さが25m超、高さ0.8m以上の場合は、調査診断が必要になります。)
  • 市内の公衆用道路に面するブロック塀等の所有者又は管理を行う団体(管理組合)
  • 点検のチェックポイントに不適合があるもの

補助要件

  • 撤去工事を行おうとする既存ブロック塀等が道路内に設けられている場合は、全部の撤去工事を行うこと
  • 既存ブロック塀等の一部の撤去工事を行う場合は、当該撤去工事後の塀の高さが1.0m以下であること

補助額金額

既存ブロック塀等の長さに5,000円/mとして積算した額又は、20万円のいずれか少ない額

住宅・建築物の耐震化向上を促進するため、より使いやすい補助制度を目指しています

和光市住宅・建築物耐震改修補助金は、当該年度の予算の範囲内で行いますので、次のことにご協力をお願いします。

  • 毎年5月~12月までに申請をお願いいたします。
  • 限られた財源の中で、できるだけ多くの方に補助を行うために、検討中の方は、お早めにご相談をお願いします。

受領委任払を選択できます。

耐震診断や耐震改修の利用者が、自己負担部分のみを支払い、補助金相当額は市から直接業者に支払う受領委任払を選択することもできます。

耐震補強設計・工事監理を行う建築士事務所・ブロック塀等撤去施工会社を自由に選べます。

  • 耐震診断補助の際の建築士事務所以外が補強設計・工事監理を行う耐震改修に対しても補助を行っています。
  • 耐震診断・補強設計・改修工事・ブロック塀撤去工事を実施している市内業者のリストは次からダウンロードできます。

詳しくは建築課までお問い合わせください。

耐震改修助成税制

住宅耐震改修特別控除

耐震改修工事を行った年の所得税から、改修費用の10%(上限25万円 消費税10%課税の場合)の金額が控除されます。
市役所建築課で証明を受けてください。
住宅耐震改修特別控除についてくわしくは、朝霞税務署へお問合せください。

固定資産税を減税

自己負担額(改修費用-助成金)が50万円以上の場合は、耐震改修を受けた住宅に係る固定資産税が一定期間、1/2に減額されます。市役所建築課、建築士、又は指定確認検査機関で証明を受けてください。

くわしくは、課税課資産税担当へお問い合わせください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

耐震改修工事を行う際、リフォームローンを利用した場合は、住宅ローン減税も住宅耐震改修特別控除と併用できます。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)についてくわしくは、朝霞税務署へお問合せください。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。