外国人住民に関わる制度改正(平成24年7月9日施行)詳細

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ページ番号1001960  更新日 2024年1月18日

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平成21年(2009年)7月に入国管理法などの法律が改正され、日本に住む外国人の方が行う届出の方法や場所などが変わる新しい制度が平成24年(2012年)7月9日から始まりました。

大きな変更点

1.外国人の方にも住民票が作成されます

新制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」の交付が受けられるようになりました。外国人登録制度は廃止となりましたので、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行されません。

※ご注意ください※
入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新の手続きを完了している方でも、市役所で旧外国人登録制度上の在留資格や在留期間の変更申請を行っていない方については、住民票が作成されていない場合があります。

在留資格「家族滞在」、旧在留期限が「2012年4月10日」の方が、入国管理局で在留期間の更新手続きを完了し、現在の在留期間が「2012年4月15日から2015年4月15日」となっているが、平成24年(2012年)7月6日までに市役所で手続きを行わなかった場合。
→ 住民基本台帳法が適用されないので、住民票が作成されません

上記の例などが該当する方は、在留カード(旧外国人登録証明書がみなされる場合を含む)とパスポートを持って市役所1階戸籍住民課に届け出てください。
※在留期間を確認の結果、住民基本台帳法の適用となる方には住民票が作成されます。ただし、旧外国人登録証明書(みなし在留カード)の裏面に在留資格の記載はされません。

2.外国人の方も市外への住所変更のときに転出届が必要になりました

和光市から別の市区町村に引越すときは、日本人と同様に、まず和光市に転出届を提出して転出証明書の交付を受けることが必要になりました。新しい住所の市区町村での転入の手続きには、転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書が必要です。

※ご注意ください※
平成24年7月9日以降に住所地変更の手続きをされる方であっても、異動日(引越しの日)が平成24年7月8日以前の場合、転出届を提出する対象となりません。そのため、転出証明書は発行されませんので、在留カード又は特別永住者証明書を持って、新しい市区町村で転入の手続きを行ってください。

3.旧外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は法務省へ請求してください

居住歴・氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、旧外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、本人が直接法務省に請求することになります。

4.外国人住民の方の届出負担が少なくなりました

新制度後は、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に市役所に届け出る必要がなくなりました。市役所への届出は住所変更のみになります。(特別永住者の方は、住所変更の届出及び特別永住者証明書の更新申請の窓口が市役所となります)

新制度対象者

  • 日本に中長期間在留する方(中長期在留者といいます)
    適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方。対象者には旧外国人登録証明書に替わり「在留カード」が交付されます。
    「在留カード」の更新申請及び交付は、入国管理局で行います。
  • 特別永住者の方
    特別永住者の方も新制度の対象となります。特別永住者の方には、旧外国人登録証明書に替わり「特別永住者証明書」が交付されます。
    「特別永住者証明書」の更新申請及び交付は、市役所で行います。
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に滞在することになった外国人の方。当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

新制度の対象とならない方

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、新制度の対象となりません。

在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方は、住民票に登録されないので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることがでません。

許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について入国管理局に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。