特別永住者の各種手続・特別永住者証明書

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001966  更新日 2024年1月18日

印刷大きな文字で印刷

新制度後の各種手続きはすべて市役所で行います

特別永住者の方の各種手続場所は、新制度後も変わりません。住所の変更、特別永住者証明書の更新などはすべて市役所で手続きします。

特別永住者証明書について

  • 特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。パスポートをお持ちでない方など、ローマ字の氏名が判明しない方については、今までどおりの記載となります。
  • 旧外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については、特別永住者証明書には記載されません。
  • 特別永住者証明書は、旧外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続きの際は提示していただくことになります。

表面

写真:特別永住者証明書 表面

裏面

住所を変更したときに、変更後の新しい住居地が記載される欄です。

写真:特別永住者証明書 裏面

特別永住者証明書には「有効期間」があります

特別永住者証明書の有効期間は、表1のとおりです。

表1

年齢

特別永住者証明書の有効期間

16歳以上の方

有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は、旧特別永住者証明書の有効期間満了後の7回目の誕生日まで。

有効期間の更新申請以外の理由で新たな特別永住者証明書が交付された場合は、その届出や申請をした日の後の7回目の誕生日まで。

16歳未満の方 16歳の誕生日まで

旧外国人登録証明書は「みなし特別永住者証明書」としてしばらく使えます

旧外国人登録証明書は、「みなし特別永住者証明書」として、表2に定める期間ご使用できます。

表2

年齢

特別永住者の方が旧外国人登録証明書をお持ちの場合、みなし特別永住者証明書として使える期間

16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日又は、旧外国人登録証明書の次回確認(切替)日のどちらか遅い方の日まで(最低3年)
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

※外国人登録証明書をお持ちの人は表2に定める有効期間内に、「特別永住者証明書」に切替える手続が必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。