外国人登録証明書から特別永住者証明書又は在留カードへの切替え

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ページ番号1001961  更新日 2024年1月18日

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平成24年(2012年)7月9日に外国人住民に関する制度改正がされ、お手持ちの外国人登録証明書が一定期間、在留カード又は特別永住者証明書とみなされていましたが、その期間が終了します(一部の人を除く)。
外国人登録証明書をお持ちの人は切替手続が必要です。
切替える期限及び手続の場所は、外国人登録証明書の資格欄に記載されている資格及び年齢により異なります。

特別永住者

対象者

切替える期限

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上であった人
次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月8日までの人
平成27年(2015年)7月8日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上であった人
次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月9日以降の人
次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満であった人 16歳の誕生日まで

手続の場所

市役所戸籍住民課

手続に必要な書類

  • 外国人登録証明書
  • 旅券(所持している場合)
  • 顔写真1葉(以下1.~6.すべてを満たすもの)
    1. 本人のみが撮影されたもの
    2. 寸法 タテ40mm×ヨコ30mm
    3. 無帽で正面を向いたもの
    4. 背景(影を含む。)がないもの
    5. 鮮明であるもの
    6. 3か月以内に撮影されたもの

永住者

対象者

切替える期限

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上であった人 平成27年(2015年)7月8日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満であった人
平成27年(2015年)7月8日までに16歳の誕生日が到来する人
16歳の誕生日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満であった人
平成27年(2015年)7月9日以降に16歳の誕生日が到来する人
平成27年(2015年)7月8日まで

手続の場所

入国管理局
※手続に必要な書類等は事前に入国管理局にお問い合わせください。

特定活動(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている人)

対象者

切替える期限

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上であった人 在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満であった人 在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

手続の場所

入国管理局
※手続に必要な書類等は事前に入国管理局にお問い合わせください。

特別永住者、永住者、特定活動以外の在留資格

対象者

切替える期限

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上であった人 在留期間の満了日
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満であった人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

手続の場所

入国管理局
※手続に必要な書類等は事前に入国管理局にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。