令和8年5月26日以降 戸籍へのフリガナ記載がはじまります

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ページ番号1013553  更新日 2026年5月26日

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令和8年5月26日以降の戸籍のフリガナについて

令和8年5月26日以降、本籍地の市区町村が順次、戸籍に氏名のフリガナの記載を行います。

全国のすべての市区町村がフリガナの記載を完了するのは、令和9年5月ごろの予定です。

※既にフリガナの届出をされており、戸籍にフリガナを記載済の方は除きます。

フリガナ入りの証明書が必要な方へ

和光市に本籍がある方

和光市に本籍がある方は、11月上旬までに戸籍の氏名のフリガナの記載が完了する予定です。

令和8年5月26日以降であっても、和光市のフリガナ記載日より前ですと、フリガナが記載されていない証明書が発行される場合があります。

フリガナの記載された戸籍証明書や住民票の写し等が必要で、和光市の窓口で申請する場合は、その旨を窓口でお伝えください。

お申し出いただけましたら、和光市のフリガナ記載予定日より前であっても、フリガナの記載された証明書を発行することができます。

 

和光市以外の市区町村で戸籍証明書を申請する場合(広域交付制度を利用する場合)は、フリガナの即時反映はできません。

和光市の窓口にお越しになれない場合は、郵送にてフリガナ入りを希望する旨明記し、戸籍謄本をご申請ください。

和光市以外に本籍がある方

和光市以外に本籍がある方で、フリガナ入りの戸籍証明書をお求めの場合、本籍地の市区町村でのフリガナの記載が完了するまではフリガナ入りの証明書を発行することはできません。

フリガナが入っていなくても問題がない場合は、通常通り発行可能です。

ただし、マイナンバーカードや住民票へのフリガナの記載をご希望の場合には、本籍地の市区町村と調整し、対応できる場合がありますのでお申し出ください。

住民票やマイナンバーカードの氏名のフリガナについて

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次フリガナが記載されます。

(住民票の氏名のフリガナは届出不要です)

住民票にフリガナが記載されれば、ご希望の方には、マイナンバーカードにもフリガナを記録・記載することができます。

住民票やマイナンバーカードについては以下のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。