住民票やマイナンバーカードの氏名のフリガナの記載について
住民票及びマイナンバーカードに氏名のフリガナ等が記載できるようになります
住民票への氏名のフリガナの記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
- 戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
- 本制度改正により、戸籍にフリガナが記載されるまでの間は住民票にフリガナは記載されず、アスタリスク(*)が記載されます。
※戸籍に記載される氏名のフリガナに関しては、下記リンク「令和8年5月26日以降戸籍へのフリガナ記載がはじまります」のページをご参照ください。
住民票に氏名のフリガナを記載する方法
令和8年5月26日より、住民票に氏名のフリガナを記載することができるようになりました。
ただし、上記のとおり戸籍にフリガナが氏名ともに記載されている場合に限ります。
順次記載されるのを待たずに、急ぎフリガナ記載を希望する場合は、市役所戸籍住民課までお申し出ください。
なお、本籍地でのフリガナ記載の処理を行った後に住民票に記載されますので、即日対応できない場合があります。
特に本籍地が和光市以外であった場合は、住民票へのフリガナ記載まで数週間要する場合もありますので、ご了承ください。
マイナンバーカードへの氏名のフリガナ等の記載について
住民票へのフリガナ記載に伴い、令和8年5月26日からマイナンバーカードについても下記のとおり取扱いが変わります。
氏名のフリガナの記載
希望者は現在お持ちのマイナンバーカードにフリガナを記載(追記)することができるようになります。
マイナンバーカードに氏名のフリガナを記載するには、住民票に氏名両方のフリガナが記載されている必要があります。
現在お持ちのマイナンバーカードに記載を希望する場合は、カード表面右下の追記欄に印字します。追記欄が満欄の場合は、新しくマイナンバーカードを発行する必要があります。
新しいカードを発行した場合は、交付申請時点で氏名のフリガナが記載されていれば、券面に当初からフリガナが記載されたものを交付します。
記載の有無は選択できませんのでご了承ください。
氏名のローマ字の記載
希望者は氏名のローマ字表記についてマイナンバーカードに記載することができるようになります。
なお、氏名のフリガナと同様に、住民票に氏名両方のフリガナが記載されている方に限ります。
氏名のローマ字表記はマイナンバーカード表面右下の追記欄に印字しますので、追記欄が満欄の場合は新しくマイナンバーカードを発行する必要があります。
新しいカードを発行した場合は、追記欄にローマ字を印字したものを交付します。
なお、記載できるローマ字はパスポートに記載されたローマ字氏名と一致する必要があります。(過去にパスポートを発行した場合を含む。)
記載に当たってはパスポートの提示を求めることがあります。
西暦の生年月日の記載
希望者は西暦の生年月日をマイナンバーカードに記載することができるようになります。
西暦の生年月日はマイナンバーカード表面右下の追記欄に印字しますので、追記欄が満欄の場合は新しくマイナンバーカードを発行する必要があります。
新しいカードを発行した場合は、追記欄に西暦の生年月日を印字したものを交付します。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












