坂下庭球場の閉鎖に伴う使用料金チケットの払戻し

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ページ番号1005285  更新日 2024年1月25日

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令和元年10月末をもって坂下庭球場が閉鎖されたことに伴い、閉鎖までに使用できなかった購入済みの坂下庭球場の料金チケットの払戻しを行います。

払い戻し方法は下記のとおりです。

  1. 下記の坂下庭球場使用料還付申請書に必要事項を記入し、未使用の料金チケットを添付の上、和光市役所4階スポーツ青少年課窓口又は和光市運動場窓口に申請書を提出する。
    • 注1:料金チケットは窓口提出用と領収書が合わさって1セットになっています。窓口提出用のみ又は領収書のみの料金チケットでは払戻しができませんのでご了承ください。
    • 注2:料金チケット払戻しの期限は料金チケットに印字された購入日より10年以内となります。
    • 注3:料金チケットに印字されたチケットの種類、、チケットの金額、チケットの購入日のどれか1つでも劣化等により確認できないチケットは払戻しができませんのでご了承ください。
  2. 後日申請書で指定された振込先に還付金額が振り込まれる。
  • ※窓口においての現金での払戻しは行っていませんのでご了承ください。
  • ※申請いただいてからご指定の口座に振り込みされるまで3週間程度かかりますのでご了承ください。
  • ※未使用の料金チケットは差額券を購入して運動場庭球場で使用することもできます。
  • ※差額券の還付はできません。和光市運動場でご使用ください。

申請受付時間

和光市役所4階スポーツ青少年課

平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

和光市運動場

午前9時00分~午後5時00分(ただし月曜日及び月曜日が祝日の場合は火曜日が休場日となるのでそれ以外)(年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 スポーツ青少年課 スポーツ振興担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9117 ファクス番号:048-464-2695
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。