犯罪被害者等支援条例を制定しました
~犯罪被害者等を支え合う地域社会の実現のために~
市では、犯罪被害に遭った方やそのご家族等が1日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等への支援に関する施策を総合的に推進するため、「和光市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等の尊厳は守られ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します
- 状況等に応じた適切で途切れのない支援が受けられるようにしなければなりません
責務
【市の責務】
- 関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとします。
- 犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携・協力するものとします。
【市民等の責務】
- 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するものとします。
- 市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
【事業者の責務】
- 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うことに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するものとします。
- 市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
- 犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとします。
※二次被害とは・・・犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷又は報道機関による取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調又はプライバシーの侵害等の被害のこと。
市の主な施策
相談及び情報の提供
総合相談窓口において、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び関係機関等への連絡調整を行います。
【犯罪被害者支援総合的対応窓口】
和光市役所3階 危機管理室 危機管理担当
連絡先 048-424-9096(直通)
受 付 午前8時30分~午後5時15分(市役所開庁日)
見舞金の支給
犯罪被害による経済的及び精神的な負担軽減のため、申請に基づき遺族見舞金または重傷病見舞金を支給します。
種類 |
金額 |
対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により死亡した者であって、犯罪行為が行われたときに市民であった者の遺族 |
重症病見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重傷病を負った者で、犯罪行為が行われたときに市民であった者 |
見舞金の対象とならないもの
- 過失による交通事故等被害
- 身体的被害を伴わない経済的損失(詐欺被害等)
その他、市が規定する支給制限に該当する場合がありますので、詳しくは危機管理室危機管理担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理監 危機管理室 危機管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9096 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。