クーリング・オフ

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ページ番号1011652  更新日 2025年1月14日

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不意打ち的な要素のある特定の契約を、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。要件や手続き方法をお伝えします。

クーリング・オフとは?

英語で「頭を冷やす」という意味であり、不意打ち的な要素のある訪問販売や電話勧誘販売など法律で定めた特定の契約について、一定期間内であれば、書面電磁的記録で業者に通知することにより、無条件で解約できる制度です。

通常の店舗購入や通信販売には、法によるクーリング・オフはありません。

書面か電磁的記録(メール等)で通知

2022年6月1日から、電子メール、業者サイトのクーリング・オフ用フォーム、ファクスなどの電磁的記録でもクーリング・オフができるようになりました。通知後は、送信したメールやフォーム等をスクリーンショット撮影して保存しましょう。

クーリング・オフの要件

  • 法定書面受取日からの期間内である。
  • 現金取引の場合は、3000円以上。
  • 化粧品や健康食品など、指定消耗品を開封したり使用していない。
  • 営業目的の契約ではない。
  • 葬儀、乗用自動車などの適用除外サービスや商品ではない。
特定商取引法によるクーリング・オフの対象と期間
取引の形態 対象 期間
訪問販売 店舗以外での契約、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法

法定書面受取日から8日間

電話勧誘販売 ※契約書面の交付義務あり

法定書面受取日から8日間

特定継続的役務提供 エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのうち、契約金額が5万円を超え、かつ2か月(エステ、美容医療は1か月)以上の間継続してサービスが提供されるもの

法定書面受取日から8日間

訪問購入

自宅での物品買い取り(ただし自動車、大型家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等を除く)

法定書面受取日から8日間

連鎖販売取引 マルチ商法(個人を商品やサービスの販売員として勧誘し、販売組織を連鎖的に拡大する商法) 法定書面受取日(商品引き渡し日)から20日間
業務提供誘引販売取引 特定負担を伴い、物品の販売又は役務の提供により利益を得られると勧誘されるもの(在宅ワーク、内職商法、モニター商法) 法定書面受取日から20日間
通信販売 ※法律によるクーリング・オフはなし  

特定商取引法以外の法や業界ルールによるクーリング・オフ

個別クレジット契約、生命・損害保険契約、宅地建物取引、預託等取引契約、投資顧問契約、不動産特定共同事業契約、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約

クーリング・オフの手続方法

  • 法定書面を受け取った日を含めて8日以内(内職商法、マルチ商法などは20日以内)に、書面(ハガキ)か電磁的記録で事業者に契約を解除すると通知します。
  • 通知内容は、①契約年月日、②契約商品・サービス名、③契約金額、④事業者名、⑤契約解除の意向、⑥通知日時、⑦契約者の住所氏名です。
  • 書面の場合、消印がクーリング・オフ期間内であれば有効なので、業者に届くのが期間後でもかまいません。
  • ハガキ・電磁的記録のどちらも、クレジット契約を伴う場合は信販会社にも通知をしてください。
  • 電磁的記録で通知したときは、期限内に通知した証拠が重要です。内容と日時をスクリーンショット等で5年間保存しましょう。
  • クーリング・オフ期間が過ぎていても、解約できる場合があります。
詳しくは、和光市消費生活センター 電話番号:048-424-9116に、お問い合わせください。

クーリング・オフをするとどうなるの?

  • 支払った金額は、全額返金されます。受け取った商品は、業者の負担で引き取ってもらえます。
  • 工事が着工された後でも、無料で元の状態に戻すよう業者に請求できます。
  • 違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。

クーリング・オフ通知ハガキの書き方と送付方法

  • 必要事項を記載したハガキの両面をコピーもしくは撮影し、郵便局から簡易書留郵便特定記録郵便で送ります。
  • クレジット契約をした場合は、必ず信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
  • 契約書やクーリング・オフ通知などの関係書類は、5年間保管してください。

事業者への通知例

信販会社への通知例

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動推進課 相談消費者担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9129 ファクス番号:048-464-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。