教育・保育サービス事業者に対する指導検査

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003829 

印刷大きな文字で印刷

和光市では、保育所等に対して適正な事業運営の確保、保育サービスの質の向上及び給付費等の適正化を図ることを目的として、関係法令・通知等に基づいて指導検査を行っています。

実施要綱

指導検査の実施に当たり、実施方法等を定めた実施要綱を定めています。

※ 和光市例規集 Reiki-Base インターネット版に掲載されています。

指導の実施

児童福祉法や子ども子育て支援法に基づく『認可』『確認』等の基準を満たしているかを確認しています。指導の実施方法は集団指導及び指導検査があり、原則として、年に1回実施しています。

1 特定教育・保育施設(認可保育所・認定こども園)、特定地域型保育事業所(小規模保育事業所・事業所内保育事業所)等

和光市民間保育所等指導監査実施要綱に基づき検査を実施します。公設保育所については県が検査を実施します。なお、幼稚園や認定こども園(保育所型を除く)については、県と連携して指導検査に取り組みます。

2 認可外保育施設

『認可外保育施設指導監督基準』の内容に適合しているかを確認するため、年1回の報告徴収(運営状況の報告)及び年1回以上の立入調査を行っています。

3 特定子ども・子育て支援施設等

幼児教育・保育無償化制度を活用している事業に対して、和光市特定子ども・子育て支援施設等指導検査実施要綱等に基づき検査を実施します。具体的には、一時保育事業、病児病後児保育などが該当します。

指導検査の結果

実施した指導検査・立入調査の結果について、順次公表しています。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 保育施設課 事業管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9141 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。