特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可・確認
認可・確認について
和光市における民間の保育所等の児童福祉法に基づく認可は、埼玉県から平成26年度に権限移譲を受けて和光市長が行っています。
認可にあたっては、児童福祉法等に基づき認可基準等に合致している場合は、原則認可するものとされておりますが、都道府県計画又は市町村計画における需給計画に照らして供給過剰の場合にあっては、需給調整を行うことができるとされています。
また、平成27年度から子ども・子育て支援新制度により、これらの認可を前提として、市町村は施設・事業について、子ども・子育て支援法に基づく保育所や幼稚園等の教育・保育施設及び地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)を財政支援の対象とするため、利用定員を定めて「確認」を行っています。確認を行った際には「特定教育・保育施設」又は「特定地域型保育事業」となります。
「認可」の趣旨
児童福祉法に基づく児童福祉施設として目的に合致した基準を満たした施設であるか。
「確認」の趣旨
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業として支給対象の施設・事業であるか。
※教育・保育施設…保育所・幼稚園(新制度移行済)・認定こども園
地域型保育事業…家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可に係る変更について
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可を受けた内容に変更が生じる場合は、児童福祉法施行規則第37条第5項及び第6項に基づき、変更届出書の提出が必要です。事前に和光市と協議の上、認可等変更事項届出書に必要書類を添付し、遅滞なく、保育施設課施設整備担当まで提出してください。
提出期限は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可に係る変更」又は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に係る変更について」に記載する提出期限のいずれか早い期限に併せて提出してください。
なお、あらかじめ保護者向けに周知が必要な事項もあるため、提出期限に関わらず余裕をもって提出をしてください。
また、給付費及び利用希望者への周知期間が必要な項目(児童の定員・施設等の所在)の変更は前年度の9月末までに保育サポート課への事前相談が完了したものに限ります。
変更事項による必要提出書類一覧
様式
保育所
小規模保育事業所
変更事項による添付書類(届出書と併せて下記表の内、変更該当か所の書類を添付)
変更事項 |
添付書類 |
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児童の定員変更 〔変更の2か月以上前〕 |
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施設の名称及び所在地の変更 (変更から10日以内) |
理事会議事録(写)(原本証明したもの) |
設置者の名称、所在地(住所)の変更 (変更から10日以内) |
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施設長の変更 (あらかじめ) |
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変更事項 |
添付書類 |
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代表者若しくは実務に当たる役員等(幹部職員)の変更 (あらかじめ) |
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職員の職種別定員の変更 (あらかじめ) |
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建物の規模又は、構造、使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)、屋外遊戯場及び施設敷地の使用に係る権利関係の変更 (あらかじめ) |
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設備 (あらかじめ) |
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給食の提供方法に関する変更 (あらかじめ) |
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土地 (あらかじめ) |
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土地・建物の所有関係 (あらかじめ) |
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運営の方法 (あらかじめ) |
園規則に定めている以下の事項について変更する場合に該当します。
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*書類の写しを提出する場合は、証明した日付を記載した原本証明書が必要です。
原本証明の方法について
添付書類一枚ずつに原本証明を行う。原本証明の見本は次の添付ファイルをご覧ください。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に係る変更について
子ども・子育て支援法において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業が確認の変更を行う際は、市へ変更申請書の提出が義務づけられています。
変更が生じる場合は、事前に和光市と協議のうえ、変更項目ごとの必要書類を期限までに、遅滞なく保育施設課施設整備担当まで提出してください。特に利用定員、認定区分の内訳変更は県への承認となるため、提出期限の厳守をお願いします。
あらかじめ保護者向けに周知が必要な事項もあるため、余裕をもってご提出ください。
変更事項による提出書類一覧及び提出期限
様式(保育所・小規模保育事業所共通)
子ども・子育て支援法第32条第1項及び第44条第1項の規定による届出
子ども・子育て支援法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出
子ども・子育て支援法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出
変更事項 |
提出期限 |
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利用定員を増加する | 変更の2か月前 |
利用定員を減少する | 変更日の3か月前 |
(総数は変わらないが)認定区分間の内訳を変更する | 変更日の3か月前 |
変更事項 |
提出期限 |
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変更があった日から10日以内 |
*書類の写しを提出する場合は、照明した日付を記載した原本証明書が必要です。
参考
認可・確認の手続きに関する規則・要綱(市施行)
- 和光市民間保育所設置等認可等要綱(平成27年6月18日告示第126号)
- 和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年6月25日条例第13号)
- 和光市家庭的保育事業等認可等要綱(平成27年2月26日告示第34号)
- 和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年6月25日条例第14号)
- 和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年11月21日規則第28号)
- 子ども・子育て支援法施行細則(平成26年10月15日規則第27号)
和光市子ども・子育て支援会議
和光市では、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、「和光市子ども・子育て支援会議」を設置し、本市の子ども・子育て支援事業計画の策定や変更、保育所や小規模保育事業所等の利用定員の設定等について、会議の委員から意見を聴き、市の子ども・子育て支援施策を実施しています。
従いまして、市長が行う「確認」に際して、必要になる利用定員等の設定(変更を含む)等は、和光市子ども子育て支援会議における審議事項となりますので、遅滞なく必要な届出を行ってくださいますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 保育施設課 施設整備担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9131 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。