認可外保育施設の運営
開設前
認可外保育施設の開設をお考えの方へ
子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事であって、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねたうえで、判断することが不可欠です。
開設の前にこのページ(ファイルを含む)やリンク先は必ずご確認ください。
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認定を受けた認定こども園以外のものを総称して、認可外保育施設(※)と呼んでいます。
(※)認可を受けない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も含まれます。
認可外保育施設の開設前の確認事項
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法及び認可外保育施設指導監督の指針(認可外保育施設に対する指導監督の実施について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙))のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。
また、和光市では『和光市認可外保育施設指導監督等実施要綱』により指導監督を行っています。
認可外保育施設の設置届
設置届等の様式については、運営等の基準について十分に説明とご理解をいただいたうえで申請いただきたいことから、原則、保育施設課窓口にて配付いたします。設置をお考えの方は、事前連絡の上ご相談ください。なお、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始後から1か月以内に届出をすることが義務づけられています。
また、幼児教育・保育の無償化対象施設となるための確認申請については、別途届出が必要となりますが、こちらについても設置届と併せてご案内いたします。
安全計画の策定
認可外保育施設においても、令和5年4月1日より、安全計画の策定が義務付けされました。
「認可外保育施設における安全計画策定に関する留意事項等について」(令和4年12月16日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連絡)をご参照いただき、安全計画を策定してください。
※ 安全計画例は、上記データの別添資料4をご参照ください。
開設後
設置後の届出について
以下の事項に変更があった場合、また事業の休止又は廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 過去に児童福祉法第59条第5項の命令を受けたか否かの別
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和光市認可外保育施設変更事項届出書(様式2号) (Word 10.3KB)
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届出書別紙(児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(いわゆるベビーシッター)以外) (Word 254.5KB)
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届出書別紙(児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(いわゆるベビーシッター)) (Word 141.5KB)
※ 変更事項の内容を証する書類を添付してください。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
設置後の立入調査の実施
認可外保育施設に対して、その運営状況が問題ないか、『認可外保育施設指導監督基準』及び『和光市認可外保育施設指導監督等実施要綱』の内容に沿って、立入調査を行います。
認可外保育施設指導監督基準…「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正についての「別添」(P22~)をご確認ください。
また調査の結果、満たしていない事項があれば、口頭指導や文書による改善指導を行います。
なお、届出対象施設であり、立入調査の結果、適正な運営が行われている施設については、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付します。証明書を交付した旨は和光市ホームページでも公表します。
※ 消費税の非課税措置について
証明書の交付を受けた施設は、消費税法施行令及び厚生労働省告示により、利用料(保育料など)に係る消費税が非課税とされます。消費税については管轄の税務署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子どもあんしん部 保育施設課 事業管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9141 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。