障害福祉サービス事業等の事業開始届

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ページ番号1003693  更新日 2024年1月29日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく以下の事業を実施する場合は、障害者総合支援法第79条の規定により、都道府県への届出等が義務付けられています。

平成27年4月1日から、権限移譲により和光市内で事業を実施する場合については、和光市にて届出等が必要になりました。

  1. 障害福祉サービス事業(基準該当を含む)
  2. 相談支援事業
  3. 移動支援事業
  4. 地域活動支援センターを経営する事業
  5. 福祉ホームを経営する事業
  • ※障害者総合支援法附則第15条に該当する場合は、改めてこの届出を提出する必要はありません。
  • ※指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者で、指定申請時に併せて事業計画書、収支予算書を提出している場合は、この届出は不要です。

事業開始届の様式

事業開始届けの参考例はこちらからダウンロードできます。届出書には、以下の書類を添付してください。

  1. 条例、定款その他の基本約款
  2. 主な職員の氏名及び経歴書
  3. 収支予算書及び事業計画書
    • (1)移動支援事業者で、別に県から指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者の指定を受けている場合は、1~3の添付書類は不要です。
    • (2)地域活動支援センターの場合は、1~3に加えて平面図、運営規程を添付してください。
    • (3)福祉ホームの場合は、1~3に加えて構造設備、平面図、運営規程を添付してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。