障害児(者)施設・事業者における業務管理体制の整備に関する届出

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ページ番号1003692  更新日 2024年1月29日

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1 概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の規定により、障害者(児)施設・事業者は法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出る必要があります。

全ての施設・事業所を運営する法人は、施設・事業の根拠条文ごとに届出書を作成し、それぞれの区分に応じた行政機関に届け出てください。(資料の「業務管理体制の整備について(概要)」をご覧ください。)

資料(必ずご覧ください。)

2 事業者等が整備する業務管理体制

業務管理体制の内容

事業所等の数(1) 法令遵守責任者(2) 法令遵守規定(3)の整備 業務執行の状況の監査(4)を定期的に実施
20未満    
20以上100未満  
100以上

(1) 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。

(2) 事業所等の職員の法令遵守を確保するための責任者

(3) 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したもの

(4) 法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んだ内部監査又は外部監査

届出書に記載すべき事項

対象となる事業者 届出事項
全ての事業者 (1) 事業者の名称又は氏名
(1) 主たる事務所の所在地
(1) 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
(2) 「法令遵守責任者」の氏名
事業所等の数が20以上の事業者 (3) 上記に加え、「法令遵守規定」の概要
事業所等の数が100以上の事業者 (4) 上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

4 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

※届出書は該当条文ごとに作成する必要があるため、最大で5枚の届出書を作成することになります。また、届出書ごとに以下の区分で届出先が決まっておりますので、ご注意ください。

届出先の区分

区分 届出先
(1) 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 国(厚生労働省)
(2) 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村(※)
(3) (1)及び(2)以外の事業者 埼玉県

※(2)について(届出先が市町村になる場合)

障害者総合支援法に基づく、相談支援事業のうち、特定相談支援事業のみを1市町村内のみで行う場合

児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業を1市町村内のみで行う場合

5 業務管理体制の届出に関する様式

様式第7号(第8条関係)業務管理体制整備等届出書

申請書等

様式第7号(第8条関係)業務管理体制整備等届出書

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。