身体障害者手帳

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ページ番号1003639  更新日 2024年5月17日

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身体に障害のある方が、程度に応じていろいろな支援を受けるために必要となる手帳です。申請には指定医による診断書が必要になります。

交付対象

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある人。

障害等級

障害の程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。

申請手続き

新規交付申請

次の書類を添えて申請してください。

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 診断書(所定の診断書で身体障害者福祉法により指定を受けた医師の診断によるもの)

※診断書、申請書の用紙は障害福祉課でお渡ししています。

内容変更手続き

手帳交付後に次の事項に変更が生じたときは、必ず手続きをしてください。

  • 住所・氏名・・・手続きに必要なもの 手帳
  • 紛失・破損・・・手続きに必要なもの (破損した手帳)、写真
  • 障害程度・障害名・・・手続きに必要なもの 手帳、診断書

手帳の返還

手帳交付後に次の事項が生じたときは、手帳の返還手続きをしてください。

  • 障害を有しなくなったとき・・・手続きに必要なもの 手帳
  • 本人が死亡したとき・・・手続きに必要なもの 印鑑、手帳、相続人の通帳

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。