精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対して、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳を取得すると等級により自動車税及び公共施設の減免や各種税の控除を受けることができます。また、自立支援医療(精神通院)及び生活保護の障害者加算の手続きが簡素化されます。
対象者
精神症状を有する方のうち、精神障害(知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
疾患名
統合失調症、気分障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病、発達障害、その他の精神症状
障害等級
障害の程度により1級(重度)から3級(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。
申請手続き
次の書類を添えて申請してください。
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(所定の様式)又は年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写し
- 精神障害を支給事由とする年金を受給している人は直近の年金振込通知書の写し
※ 申請書、診断書の用紙は障害福祉課でお渡ししています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
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