療育手帳

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ページ番号1003636  更新日 2024年5月16日

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療育手帳は、知的障害者(児)に交付される手帳です。
知的障害者(児)の方がサービスを利用しやすいように作られたものです。

対象者

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された人

障害等級

障害の程度によりマルA(最重度)からC(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。

 

(1)埼玉県の療育手帳は、4つの区分があります。

(2)障害の程度は、心理判定、医学判定、日常生活についての調査結果などを総合的に判断して決定します。

(3)手帳を交付された後、再判定がある方とない方がいます。これも諸条件を勘案して決定します。

 

 

申請手続き

療育手帳の交付を受けるには、市役所で申請を行った後、判定機関での判定が必要となります。

市役所での申請には1時間程度お時間がかかります。

ご来庁前に一度お電話でご連絡ください。

障害福祉課 障害支援担当 電話番号:048-424-9123

1. 市役所での申請

母子手帳、通知表、その他本人の成育に関するものを持参の上、市役所障害福祉課にお越しください。

2. 判定機関での判定

判定機関(18歳未満であれば埼玉県所沢児童相談所、18歳以上であれば埼玉県総合リハビリテーションセンター)に行き、判定を受けていただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。