療育手帳
療育手帳は、知的障害者(児)に交付される手帳です。
知的障害者(児)の方がサービスを利用しやすいように作られたものです。
対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された人
障害等級
(1)埼玉県の療育手帳は、4つの区分があります。
(2)障害の程度は、心理判定、医学判定、日常生活についての調査結果などを総合的に判断して決定します。
(3)手帳を交付された後、再判定がある方とない方がいます。これも諸条件を勘案して決定します。
申請手続き
療育手帳の交付を受けるには、市役所で申請を行った後、判定機関での判定が必要となります。
市役所での申請には1時間程度お時間がかかります。
ご来庁前に一度お電話でご連絡ください。
障害福祉課 障害支援担当 電話番号:048-424-9123
1. 市役所での申請
母子手帳、通知表、その他本人の成育に関するものを持参の上、市役所障害福祉課にお越しください。
2. 判定機関での判定
判定機関(18歳未満であれば埼玉県所沢児童相談所、18歳以上であれば埼玉県総合リハビリテーションセンター)に行き、判定を受けていただく必要があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。