資格確認書等の交付について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011448  更新日 2025年7月3日

印刷大きな文字で印刷

資格確認書等の更新案内

令和7年度の資格確認書等を7月中に送付します

交付中の国民健康保険被保険者証(資格確認書等を含む)の有効期限は、令和7年7月31日となっています。

※令和7年6月6日以降に新規加入をされた方は、有効期限が最長で令和8年7月31日です。

更新後の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を下記のとおり送付しますので、お手元に届きましたら記載内容の確認をお願いします。

 

送付方法

特定記録郵便(ポスト投函)で送付します。7月下旬までに届かない場合は、配達状況を追跡しますのでお問い合わせください。

 

送付物

①マイナ保険証がある人 資格情報通知書(A4用紙)

②マイナ保険証がない人 資格確認書(カード型)

※世帯内に①と②の人がいる場合は、別々に送付します。

 

従来の保険証は発行できなくなりました

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無により取り扱いが異なりますのでご注意ください。

なお、現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を引き続き使用できます。

令和6年12月2日以降の取り扱い

マイナンバーカードの有無 保険証としての利用登録 令和6年12月2日以降の保険証の取り扱い
持っている 利用登録している

マイナンバーカードを保険証として利用できます。

なお、現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証も使用可能です。

持っている 利用登録していない

マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていただくとマイナ保険証として利用できます。(利用登録については以下のリンク「マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録について」を参照ください。)

現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。

現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる前に保険証の代わりになる【資格確認書】を交付します。資格確認書の交付は当面の間は申請不要です。資格確認書は郵送でご自宅に送付します。

持っていない

現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。

現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる前に保険証の代わりになる【資格確認書】を交付します。資格確認書の交付は当面の間は申請不要です。資格確認書は郵送でご自宅に送付します。

 

【マイナ保険証をお持ちの方】 保険証の有効期限が切れた後について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をお済の方は、マイナ保険証をぜひご利用ください。

令和6年12月2日以降新たに保険証は交付されなくなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう有効期限が切れる前に「資格情報通知書」を送付する予定です。

現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報通知書」を送付する予定です。

70歳未満の被保険者については、資格情報に異動が生じた場合にも都度「資格情報通知書」を交付いたします。

70歳以上75歳未満の被保険者については、1年間の有効期限を設け、毎年8月1日から翌年7月31日までを有効期限として「資格情報通知書」を交付いたします。資格情報に異動が生じた場合にも都度「資格情報通知書」を交付いたします。

スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。

「資格情報通知書」のみで医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。

  • 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診可能です。
  • スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報通知書」とマイナ保険証を提示することで受診可能です。

【マイナ保険証をお持ちでない方】 保険証の有効期限が切れた後について

保険証に代わる【資格確認書】を交付します。

現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

  • 資格確認書は8月1日から翌年7月31日までの1年間の有効期限です。
  • 被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付いたします。

以下の方には申請によらず【資格確認書】を交付します。(職権交付)

  1. マイナンバーカードを取得していない方
  2. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  3. マイナ保険証の利用登録解除申請した方
  4. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)
  5. マイナンバーカードの返納者
  6. DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  7. 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合

以下の方は本人の申請により交付します。

  1. マイナンバーカードを紛失した方
  2. マイナンバーカードを更新中の方
  3. 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
申請方法

和光市役所1階保険年金課窓口にてご申請ください。

必要書類

国民健康保険資格確認書交付申請書

顔写真付きの本人確認書類

※代理人の申請の場合、委任状(任意様式)と代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要となります。

マイナ保険証の利用登録解除について

令和6年11月1日から受付を開始します。

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は申請が必要となります。申請から解除まで1~2か月かかります。

申請方法は下記のとおりです。

対象者

和光市国民健康保険加入者でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する方

※社会保険に加入中の方は、加入している健康保険組合へお問い合わせください。

※和光市国民健康保険を脱退する予定(社会保険加入・転出など)の方は、新たに加入する健康保険で解除の申請をしてください。

申請方法

  1. 受付場所 和光市役所 保険年金課
  2. 受付時間 平日8時30分~17時15分
  3. 必要なもの 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※代理人(別世帯の方)による申請は、委任状及び代理人の本人確認ができるものが必要です。

郵送の場合

次の2点を郵送してください。

  1. 申請書(下記リンクから取得してください)
  2. 本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

郵送先 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所 保険年金課 まで

 

解除後の医療機関受診

現在お持ちの国民健康保険被保険者証は、有効期限までそのまま使用できます。

紛失された方には、窓口で「資格確認書」を交付します。

※更新時期

 有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付(更新)します。申請は必要ありません。

解除の確認方法

申請から解除まで1~2か月かかります。マイナポータルで利用登録が解除されたことが確認できます。

※解除後、再度利用登録の手続きは可能です。

申請から解除までの間に別の健康保険に加入した場合

解除が確認できるまで通常より長い期間が必要となる場合や解除ができない場合があります。

新たに加入した健康保険に解除申請中であることを伝え、資格確認書等の交付を受けてください。

 

 

保険証廃止に関するQ&Aについて

Q1 職場の健康保険の脱退に伴う和光市国民健康保険の加入手続き、又は、職場の健康保険への加入に伴う和光市国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか

A 和光市国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、保険証廃止後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。

手続きについては以下のページをご確認ください。

Q2 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報通知書」とはどういったものですか

A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報通知書」だけでは医療機関等を受診することはできません。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。

Q3 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか。

A ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書により医療機関を受診していただくことが可能です。申請方法については、詳細が決まり次第お知らせいたします。

Q4 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。

A ご本人様の申請により、解除することが可能です。

令和6年11月1日から受付を開始いたします。申請できるのは国民健康保険加入者のみです。社会保険に加入中の方は、加入している健康保険組合へお問い合わせください。

解除申請の方法は、上記「マイナ保険証の利用登録解除について」を参照してください。

 

 

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険担当

〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。