資格確認書等の交付について
資格確認書等の更新案内
令和8年度の資格確認書等を7月中に送付します
交付中の資格確認書等の有効期限は、令和8年7月31日となっています。
更新後の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を下記のとおり送付しますので、お手元に届きましたら記載内容の確認をお願いします。
送付方法
特定記録郵便(ポスト投函)で送付します。7月下旬までに届かない場合は、配達状況を追跡しますのでお問い合わせください。
送付物
①マイナ保険証がある人 資格情報のお知らせ(A4用紙)
②マイナ保険証がない人 資格確認書(カード型)
※世帯内に①と②の人がいる場合は、種類ごとに別々に送付します。
【マイナ保険証をお持ちの方】医療機関などの窓口での資格確認
ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
70歳未満の被保険者
年度更新及び資格情報の異動が生じた際に、都度「資格情報のお知らせ」を交付します。
70歳以上75歳未満の被保険者
1年間の有効期限を設け、毎年8月1日から翌年7月31日までを有効期限として「資格情報のお知らせ」を交付します。
また、70歳未満の被保険者の人と同様に、資格情報の異動が生じた際にも、都度「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナポータル
スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください
- 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、マイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診可能です。
- スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を一緒に提示することで受診可能です。
【マイナ保険証をお持ちでない方】医療機関などの窓口での資格確認
資格確認書を交付します
医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
- 資格確認書は8月1日から翌年7月31日までの1年間の有効期限です。
- 被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付いたします。
-
資格確認書イメージ(参考様式) (PDF 95.7KB)
資格確認書のサイズは従来の保険証のサイズと同じです。
以下の方には申請によらず【資格確認書】を交付します(職権交付)
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除申請した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)
- マイナンバーカードの返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
以下の方は本人の申請により交付します
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
申請方法
和光市役所1階保険年金課窓口にてご申請ください。
必要書類
国民健康保険資格確認書交付申請書
顔写真付きの本人確認書類
※代理人の申請の場合、委任状(任意様式)と代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要となります。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は申請が必要です
申請から解除まで1~2か月かかります。
申請方法は下記のとおりです。
対象者
和光市国民健康保険加入者でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する方
※社会保険に加入中の方は、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
※和光市国民健康保険を脱退する予定(社会保険加入・転出など)の方は、新たに加入する健康保険で解除の申請をしてください。
申請方法
- 受付場所 和光市役所 保険年金課
- 必要なもの 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※代理人(別世帯の方)による申請は、委任状及び代理人の本人確認ができるものが必要です。
郵送の場合
次の2点を郵送してください。
- 申請書(下記リンクから取得してください)
- 本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
郵送先 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所 保険年金課 まで
解除後の医療機関受診
資格確認書を交付します。有効期限が到来していない資格確認書をお持ちの場合は、有効期限までそのまま使用できます。
※更新時期
有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付(更新)します。申請は必要ありません。
解除の確認方法
申請から解除まで1~2か月かかります。マイナポータルで利用登録が解除されたことが確認できます。
※解除後、再度利用登録の手続きは可能です。
申請から解除までの間に別の健康保険に加入した場合
解除が確認できるまで通常より長い期間が必要となる場合や解除ができない場合があります。
新たに加入した健康保険に解除申請中であることを伝え、資格確認書等の交付を受けてください。
Q&A
Q1 職場の健康保険の脱退に伴う和光市国民健康保険の加入手続き、又は、職場の健康保険への加入に伴う和光市国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか
A 従来の健康保険証は、令和7年12月1日を有効期限とする交付分で終了しています。有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合に利用可能とする経過措置も令和8年7月31日で終了します。
和光市国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、保険証の廃止後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。
手続きについては以下のページをご確認ください。
Q2 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合等が記載されます。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。
詳しくは、本ページの「【マイナ保険証をお持ちの方】医療機関などの窓口での資格確認」を参照してください。
Q3 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか。
A ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書により医療機関を受診していただくことが可能です。
詳しくは、本ページの「【マイナ保険証をお持ちでない方】医療機関などの窓口での資格確認」を参照してください。
Q4 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか。
A ご本人様の申請により、解除することが可能です。
申請できるのは和光市34国民健康保険加入者のみです。社会保険に加入中の方は、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
解除申請の方法は、本ページの「マイナ保険証の利用登録解除について」を参照してください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












