医療費通知について

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ページ番号1004168  更新日 2025年4月11日

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医療費通知は奇数月に発送しています

和光市国民健康保険(国保)の加入者を対象に、「医療費通知」を発送しています。

発送スケジュール

発送月 記載されている診療月
令和7年5月下旬

令和7年1月分・2月分

令和7年7月下旬

令和7年3月分・4月分

令和7年9月下旬

令和7年5月分・6月分

令和7年11月下旬

令和7年7月分・8月分

令和8年1月下旬

令和7年9月分・10月分

令和8年3月下旬

令和7年11月分・12月分

発送は、奇数月の月末です。

医療費通知とは

医療費通知は、国保の皆さまが、病院、薬局、整骨院など(医療機関等)を受診した際の医療費がどのくらいかかったのか(医療費)、ご自身の負担がどのくらいだったのか(自己負担)をお知らせするものです。また、医療費から自己負担を控除した金額は、国保からの給付(保険給付)でまかなわれています。

例:義務教育(小学校)就学後70歳未満の場合
医療費(10割)=自己負担(3割)+保険給付(7割)

医療費通知の目的

医療費通知は、皆さまが保険制度に関心を持ち、さらに健康に対する意識を高め、疾病予防と健康づくりに役立てていただくことを目的に送付しています。ただし、診療科目によっては、医療機関の名称が記載されない場合があります。また、皆さまが実際に医療機関の窓口負担した金額と医療費通知に記載された「窓口での支払い額」が大きく異なる場合(※1)などで、ご不明な点がありましたら、市役所へお問い合わせください。

※1 「窓口での支払い額」は保険適用分のみです。保険が適用されない治療、差額ベット代などは含まれていません。また、窓口での支払いは四捨五入した金額となるため、領収書の金額と一致しないことがあります。

※2 プライバシー保護を考慮して、精神科の医療機関名は空白となっています。

確定申告の医療費控除について

医療費通知を利用して医療費控除を受けられる方は、確定申告書に添付する「医療費控除の明細書【内訳書】」の、「1 医療費通知に記載された事項」欄に医療費通知でお知らせした金額の合計を記入し、その医療費通知を添付注1 してください。11月・12月診療分につきましては、「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に領収書に基づき記入して、年間の医療費の合計額を算出していただきますようお願いいたします。なお、2 医療費の明細に記入した医療費の領収書(医療費通知に係るものは除きます)は、自宅等で5年間保管しておかなければなりません。

注1 医療費通知に記載された、被保険者記号・番号のうち、番号部分は復元できない程度に塗り潰してください。(令和2年10月1日施行の健康保険法の改正による「告知要求制限」に該当するため)

注2 11月・12月診療分の医療費通知は3月末発送となりますので、確定申告期限の3月15日には間に合いません。 

医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページで確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険担当

〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。