医療費通知を発送しました。

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ページ番号1004168  更新日 2024年1月18日

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医療費通知を発送しました

和光市国民健康保険(国保)の加入者を対象に、「医療費通知」を発送しました。

発送スケジュール

発送月 記載されている診療月
令和5年11月下旬

令和5年7月分・8月分

令和6年1月下旬

令和5年9月分・10月分

令和6年3月下旬

令和5年11月分・12月分

令和6年5月下旬

令和6年1月分・2月分

令和6年7月下旬

令和6年3月分・4月分

令和6年9月下旬

令和6年5月分・6月分

医療費通知は、奇数月の月末に発送しています。

医療費通知とは

医療費通知は、国保の皆さまが、病院、薬局、整骨院など(医療機関等)を受診した際の医療費がどのくらいかかったのか(医療費)、ご自身の負担がどのくらいだったのか(自己負担)をお知らせするものです。また、医療費から自己負担を控除した金額は、国保からの給付(保険給付)でまかなわれています。

例:義務教育(小学校)就学後70歳未満の場合
医療費(10割)=自己負担(3割)+保険給付(7割)

医療費通知の目的

医療費通知は、皆さまが保険制度に関心を持ち、さらに健康に対する意識を高め、疾病予防と健康づくりに役立てていただくことを目的に送付しています。ただし、診療科目によっては、医療機関の名称が記載されない場合があります。また、皆さまが実際に医療機関の窓口負担した金額と医療費通知に記載された「窓口での支払い額」が大きく異なる場合(※1)などで、ご不明な点がありましたら、市役所へお問い合わせください。

※1 「窓口での支払い額」は保険適用分のみです。保険が適用されない治療、差額ベット代などは含まれていません。また、窓口での支払いは四捨五入した金額となるため、領収書の金額と一致しないことがあります。

確定申告の医療費控除について

医療費通知を利用して医療費控除を受けられる方は、確定申告書に添付する「医療費控除の明細書【内訳書】」の、「1 医療費通知に記載された事項」欄に医療費通知でお知らせした金額の合計を記入し、その医療費通知を添付注1 してください。11月・12月診療分につきましては、「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に領収書に基づき記入して、年間の医療費の合計額を算出していただきますようお願いいたします。なお、2 医療費の明細に記入した医療費の領収書(医療費通知に係るものは除きます)は、自宅等で5年間保管しておかなければなりません。

注1 医療費通知に記載された、被保険者証の記号・番号のうち、番号部分は復元できない程度に塗り潰してください。(令和2年10月1日施行の健康保険法の改正による「告知要求制限」に該当するため)

注2 11月・12月診療分の医療費通知は3月末発送となりますので、確定申告期限の3月15日には間に合いません。 

医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページで確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

国民健康保険資格の適正な適用にご協力ください

国民健康保険(以下、国保)の加入や脱退の手続きは、厚生年金と違い自動的に行われることはありませんので、ご自身による届け出が必要となります。

加入について

国保は、74歳までの方で社会保険(健康保険、共済等含む)の被保険者及びその被扶養者を除くすべての方が加入する制度です。退職や扶養離脱などの理由で社会保険に加入していない方は、国保加入の届け出が必要です。

脱退について

社会保険などに加入したため社会保険と国保の両方の被保険者証を持っている方は、国保から脱退の届け出が必要です。

※上記の手続きは、LINEでできる場合もあります。

注意点

加入

国保の加入日は社会保険の喪失日となりますので、遅れて届け出をされますと遡及して課税されますので、早めに手続きしましょう。

脱退
  1. 届け出がないままですと、国保税が課税されたままで社会保険料と両方を納めることになってしまいますので、忘れずに手続きしましょう。
  2. 社会保険加入後に国保の被保険者証で医療機関等を受診されますと、後日国保が負担した保険給付分(7割又は8割)を返還していただくことになります。
  3. 社会保険の被扶養者になれる場合があります。被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持しており次の要件に該当する方です。詳細は扶養者(被保険者)のお勤め先にご相談ください。

被扶養者の範囲

主として社会保険の被保険者の収入により生計を維持されていること。
(同居の有無なし)配偶者(内縁関係含む)、父母・祖父母など直系尊属、子・孫及び兄弟姉妹
(同居が要件)伯叔父母、おいめいなどとその配偶者、内縁関係の配偶者の父母と子、孫・兄弟姉妹の配偶者など

被扶養者の年収の目安

年収130万円未満で、扶養者の年収の半分未満であること
60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満であること
(給与や年金、失業保険などすべての収入が対象です)

国民健康保険の浴場施設利用補助券について

国民健康保険に加入されている4才以上の人に、1回500円、年間5回までの補助券を発行しています。
ただし、補助券は、先着500名になり次第終了します。
対象は、下記の4施設です。

  • 極楽湯 和光店 (和光市白子1-7-6)
  • おふろの王様 和光店 (和光市広沢1-5-55)
  • 浩ノ湯 (和光市白子1-24-39)
  • 川越温泉湯遊ランド (川越市新富町1-9-1)

11月29日現在、445人の方が申し込まれていますので、残り55人となっています。 

いま私たちにできること

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い・手指消毒」、「マスクの着用」と「3つの密を避ける」ことです。

感染力が強い変異株にも、基本的な感染予防対策が有効です。

写真:新型コロナウイルス感染症対策

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。