和光市国民健康保険ヘルスプラン(令和3年~令和5年度)の策定(国民健康保険税率の改定)

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ページ番号1004156  更新日 2024年1月18日

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今後の国民健康保険の運営を行う上での基本的な方針となる、以下の計画を策定しました。
これらの3つの計画は、医療費適正化の推進における計画上の関連性が高いことから一体化し、「和光市国民健康保険ヘルスプラン」とします。

第2期和光市国民健康保険事業計画(令和3年~令和5年度の国民健康保険税率の設定)

市の国民健康保険の現状は、被保険者数は団塊世代の後期高齢者医療制度への移行や社会保険適用拡大等による減少傾向が続いていますが、一人当たり医療費は被保険者の高齢化及び医療の高度化等により伸び続けています。平成30年度に国民健康保険の安定的な運営のため税率改正をしましたが、被保険者の負担軽減を図るため引き続き一般会計から法定外繰入金を繰り入れており、厳しい財政状況が続いています。
こうした状況の中、市は県運営方針に基づき国民健康保険の安定的な運営を図ることを目的として基本的な運営方針となる和光市国民健康保険事業計画を策定します。本計画では、国民健康保険における医療費や疾病状況を分析することで、医療費の伸びの抑制と適正給付のための取組を検討し実効性のある保健事業を示し、これらの施策を推進します。また、被保険者の本来あるべき負担を明確化するとともに今後の財政推計を行い保険税率等を示します。

第2期和光市国民健康保険保険事業実施計画(データヘルス計画)・第3期和光市特定健康診査等実施計画

国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成26年厚生労働省告示第141号)の一部が改正され、国民健康保険は健康・医療情報を活用して保健事業の実施計画を策定し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な実施を図ることになっています。
市では、平成25年4月施行の和光市健康づくり基本条例に掲げるヘルスアップ(健康増進や疾病の予防に関する取組)及びヘルスサポート(疾病の進行と重症化を防ぐための取組)の視点に基づき、保健事業の効果的な実施による健康課題の解決並びに適切なセルフケアを推進します。そのうち、特定健診・特定保健指導は、第3期和光市特定健康診査等実施計画として、保健事業の内容を網羅するデータヘルス計画と一体的に策定し見直しを行います。

和光市国民健康保険税率を改正しました

内容

項目

改正前

改正後

改正前との差

医療給付費分 所得割

6.9%

7.2%

0.3%

医療給付費分 資産割

12.0%

12.0%

-

医療給付費分 均等割(円)

16,800

18,000

1,200

医療給付費分 平等割(円)

18,000

18,000

-

医療給付費分 課税限度額(万円)

61

63

2

後期高齢者支援金分 所得割

2.0%

2.2%

0.2%

後期高齢者支援金分 均等割(円)

7,200

9,000

1,.800

後期高齢者支援金分 課税限度額(万円)

19

19

-

介護納付金分 所得割

1.2%

1.7%

0.5%

介護納付金分 均等割(円)

7,200

9,000

1,800

介護納付金分 課税限度額(万円)

16

17

1

合計 所得割

10.1%

11.1%

1.00%

合計 資産割

12.0%

12.0%

-

合計 均等割(円)

31,200

36,000

4,800

合計 平等割(円)

18,000

18,000

-

合計 課税限度額(万円)

96

99

3

参考

※ 保険税の税率・税額等詳細は、以下のページをご覧ください。(課税課ページへ)

施行期日

令和3年4月1日(令和3年度課税分から)

参考【検討経過】

令和2年7月~令和3年1月

国保運営協議会における協議、審議

令和2年12月~令和3年1月

パブリック・コメントの実施、説明会の開催(3回)

令和3年3月

3月市議会定例会へ議案上程・可決(国民健康保険税率等の改正について)
※ パブリック・コメントの内容及び資料は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。