【受付終了】デフレ脱却のための総合経済対策給付金について

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ページ番号1010563  更新日 2024年3月25日

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令和5年度12月22日、国の総合経済対策の追加支援として、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」及び「令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の子ども」への追加支援が新たに閣議決定されました。

和光市においても、下記の通り支給します。

【受付終了】令和6年2月29日の申請期限をもって、受付を終了しました。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

市町村などが現金自動預払機 (ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

市町村などが低所得者に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

マイナポータルからのオンライン申請はできません!

マイナポータルサイトからオンライン申請が可能である旨のメールが送られる事案が発生しています。

本給付金は、市町村が対象者に向けて通知を送るものであり、 マイナポータルサイトからのオンライン申請はできません。

メールが届いた場合は、内容をよくご確認いただき、 リンク先にアクセスしないようにしてください!

対象者

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主…(1)

令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税もしくは非課税である(住民税所得割が非課税)世帯の世帯主

18歳以下の子どもを扶養する令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の世帯主…(2)

令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、かつ18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子どもが属する、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の世帯主

 

※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯は、(1)の対象外です。

※令和5年12月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童も(2)の対象となります。この間に出生した児童のいる対象世帯の方は、下記担当までご連絡ください。

※生活保護受給者(令和5年度住民税所得割課税世帯を除く)も含みます。本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなります。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課されていない者を含む世帯、令和5年1月2日以降に国外から転入してきた者がいる世帯は対象外です。

※通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。

支給額

(1)1世帯あたり10万円

※1世帯1回限り

(2)18歳以下の子ども1人あたり5万円

支給時期

必要書類受領後、おおむね1か月程度(審査には時間がかかることがあります)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)

申請の流れ

対象世帯に対して、令和6年1月下旬以降、順次申請書類を送付します。同封する案内や記入例を参照し、返信用封筒で必要書類を返送してください。

※対象者であるにもかかわらず、書類が届いていない場合は、下記担当までご連絡ください。

提出先

郵便の場合 通知に同封された返信用封筒をご利用ください。(〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所地域共生推進課 行)

窓口の場合 和光市役所 3階 第一委員会室 価格高騰重点支援給付金窓口

コールセンター・相談窓口

和光市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター 0120-456-511(平日8時30分~17時15分)

和光市役所 3階 第一委員会室 価格高騰重点支援給付金窓口(平日8時30分~17時15分)

留意事項

原則、郵送による申請受付となります。

住民税申告をしていない方(18歳未満を除く)がいる世帯は、本給付金の対象外となります。課税課住民税担当にて、住民税申告をしてください。

令和5年1月2日以降に和光市へ転入した方は、令和5年度課税証明書又は非課税証明書の提出を求める場合があります。

代理人が申請及び受給する場合は所定の手続きが必要です。

配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方、入所措置等が執られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所している児童等、矯正施設に収容されている方等で、令和5年12月1日以前に和光市に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。希望の方は、和光市福祉部地域共生推進課までお電話にてご相談ください。

申請内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

本給付金は、差押禁止法等及び非課税の対象です。

住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方へ

何らかの理由により、住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方については、以下に掲載する「デフレ脱却のための総合経済対策給付金申請書等送付依頼書」に所定の事項を記載し、あわせて「本人確認書類」(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類も必要)を提出していただくことで、希望する住所へ申請書等を送付します。

必要書類

1.デフレ脱却のための総合経済対策給付金申請書等送付依頼書(Word形式)(10KB)(PDF形式)(91KB)

2.本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証の写し(いずれか1つ))

※代理人による手続きの場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類の写しも必要です。

提出先

郵送の場合 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所地域共生推進課 行

電子メールの場合 d0500@city.wako.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域共生推進課 地域共生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。