国保・年金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008749  更新日 2024年1月23日

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質問7月に個人事業者から会社員になりました。国民年金、国民健康保険、税金についての手続きを教えてください。

回答

国民年金については、市役所での手続きは不要です。

第1号被保険者(農業・自営業者・学生等及び配偶者)が会社員となり第2号被保険者になる手続きは、会社で行います。
また、第2号被保険者の被扶養配偶者(扶養されている配偶者)がいる場合、第3号被保険者への手続きも会社で行います。

保険料については、厚生年金でまとめて費用を負担しますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
ただし、切り替える前の6月分までは、個人で納付をしていただくことになります。

国民健康保険については、会社の健康保険に加入後、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。
新しい社会保険証(全員分)の写しと和光市国民健康被保険証を持参又は、郵送でお送りください。

国民健康保険税は、年度ごとに課税いたします。

通常は、4月から翌年3月までの1年間分を課税して通知いたしますが、上記の手続きをされましたら、4月から切り替え前月の6月までの税額に再計算した変更通知を送付いたします。

住民税は、そのまま納付ください。ただし、勤務先で住民税を特別徴収(給与から毎月天引きする方法)もあります。
特別徴収に切り替える場合は、会社での手続きとなりますので、勤務先の給与担当者へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。