国保・年金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008746  更新日 2024年2月27日

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質問高額療養費の請求方法を教えてください。

回答

高額療養費の対象となる方には、受診してから、3~4か月後に、保険年金課から申請書をお送りします。

届きましたら高額療養費申請書と国民健康保険証と受診月の領収書を持参し、保険年金課で申請してください。

高額療養費は、保険内診療に対して月毎に計算されます。
(入院時の食事療養費及び差額ベッド代等は計算対象外です)

自己負担限度額は、申請者の世帯の所得状況によって決まりますので、事前に自己負担限度額をお知りになりたい場合は、保険年金課までお問い合わせください。
また、長期入院や手術などで医療費が高額となる場合、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をすることで、自己負担限度額までで支払を抑えることができる制度があります。

ただし、発行に当たっては、国民健康保険税の滞納がないこと(75歳未満)及び、同一世帯の世帯主と国保加入者の所得の申告があること等の要件がありますので、事前に保険年金課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。