行政不服審査法に基づく審査請求
行政不服審査法について
審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定される、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する制度です。
審査請求の対象
行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する行政庁の「不作為」が対象です。
- 処分:市の違法又は不当な処分その他公権力に当たる行為
- 不作為:市に何らかの処分を求め、相当の期間を経過したにもかかわらず、何らの処分もされないこと
※ 市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは、和光市行政苦情等調整委員に対する苦情の申立てなど、別の制度をご活用ください。
審査請求をすることができる期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月となります。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、審査請求ができなくなります。
不作為に対する審査請求については、審査請求をする期間を制限する定めはなく、不作為が継続する限りいつでも行うことができます。
審査請求書の記載事項
審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法では特に様式を定めていません。行政不服審査法の定める記載事項等が整っていれば、任意の書式で審査請求を行うことができます。
審査請求書の提出先
審査請求書は、総務課コンプライアンス担当又は処分の事務を担当する課所等に提出してください。
審査請求から裁決までの標準処理期間
和光市では、審査請求がなされてから裁決するまでに通常要するべき標準的な期間(標準処理期間)について特に定めはありませんが、審査請求の対象となる処分や審理手続の内容により3~6か月程度かかることが見込まれます。
処分等の内容によって、裁決までに長期間要する場合がありますので、ご了承ください。
年月日(審査請求の内容) | 裁決結果 |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
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