行政苦情等調整委員制度とは

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ページ番号1003410  更新日 2024年1月18日

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市政に関する苦情等の申立てを公正かつ中立な立場で処理することにより、市政の改善に関する提言等を行うことで、市政に対する信頼の一層の向上を図るために設置された制度です。

申立てのできる人

市の行っている業務について利害関係があれば、住民に限らず誰でも申立てができます。また、個人に限らず、法人や団体でも苦情等調整の申立てができます。

申立てできる苦情の範囲

市が行っている業務に関して、不当、不適切であるなどと感じたことについて苦情を申し立てることができます。ただし、苦情等調整の申立てによりどのように解決してもらいたいのかを示していただくことが必要となります。

申立てに関する注意事項

申立てのできない苦情

次の事項に該当する場合には、苦情等の調整はできません。

  1. 判決、採決等により確定した権利関係に関する事項
  2. 訴訟の継続中の事項
  3. 議会に関する事項
  4. 監査委員が現に監査を実施している事項
  5. 職員の勤務条件又は身分に関する事項
  6. 調整委員の行為に関する事項
  7. 調整委員により既に申立ての処理が終了している事項
  8. 法令等により不服申し立て等の救済制度が存在する事項
  9. 市が行う説明又は協議に応じることなく申立てをしようとする事項
  10. 苦情等の原因となった事実のあった日から1年を経過している事項
  11. その他、市長が適当でないと認める事項

申立ての方法

苦情等調整申立書を市役所6階市民活動推進課に提出することにより、申立てを受け付けます。また、所定の様式でなくとも苦情等調整申立書の内容が記載されていれば受付をします。

苦情等調整の処理

1 内容審査及び当事者との調整

申立ての内容を審査し、申立人及び市の機関又は苦情の対象となった業務に関する知識経験を有する者に対して、必要に応じて資料の提出や、意見若しくは説明を求めます。

2 提言等(意見・提言・勧告)

調整の結果、必要なときは市長に対して意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告をします。また、制度そのものに問題があるときは、制度の改善をするよう提言します。

3 公表等

当事者への通知のほか、年度ごとに調整制度の概要を公表します。なおその際には個人情報の保護に最大限の配慮をします。

平成25年度・平成26年度は申立てがありませんでした。

平成28年度・平成29年度・平成30年度・令和元年度は申立てがありませんでした。

令和3年度・令和4年度は申立てがありませんでした。

関連法規

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動推進課 相談消費者担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9129 ファクス番号:048-464-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。