令和6年3月5日 令和6年和光市議会3月定例会について、市議会議長へ催告の実施を依頼しました

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ページ番号1010623  更新日 2024年3月5日

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令和6年3月議会における会議の開催について

令和6年2月22日に開会した市議会の延会が続いている状況を受け、本日付けで市議会議長に対し、地方自治法第113条ただし書きの規定に基づく議長による催告を実施し、会議を開催するよう依頼しました。

催告を求める理由

  1. 市民生活へ影響が及ぶおそれがあるため
  2. 議会審議が停滞していることにより、今後の市政運営に与える影響を心配する市民の声が届いているため
  3. 会期が残り少なくなり、今後、来年度予算等の重要議案等が審議されないおそれがあるため

地方自治法第113条とは

普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

市長コメント

市民の皆様にはご迷惑をおかけしています。市民の皆様から、新年度の市政運営を心配されるお声や、議会が開かれてほしいというお声をいただいています。早期に議会が開催されるよう、市議会議長に催告の実施を依頼しました。引き続き、議会とコミュニケーションを取り、市政を一歩前へ進めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 秘書広聴担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9084 ファクス番号:048-464-8822
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