令和6年2月26日 「大島秀彦副市長に対する問責決議」に対する市としての考え方

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ページ番号1010455  更新日 2024年2月29日

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 令和5年12月定例会にて可決されました議員提出議案の決議第1号「大島秀彦副市長に対する問責決議」に対する市としての考え方を、令和6年2月22日開催の令和6年和光市議会3月定例会において申し上げました。

元職員の不祥事に関する責任

(1) 元職員に対する管理監督責任について

 大島副市長に、元職員に対する管理監督責任があることは、過去にも述べてきたとおり、異論のないところです。
しかしながら、管理監督責任があることと、その者が損害賠償責任などの法的な責任を負うことは、イコールではありません。大島副市長が違法に管理監督責任を怠った事実はなく、損害賠償責任などの法的な責任を負うものではないと認識しております。

(2) 多額の預り金に対する管理責任について

 今回和解が成立した国家賠償請求事件の被害者から、市が現金300万円を預かり、元職員がその預り金を横領したのは、大島副市長が就任する前のことです。 したがって、大島副市長が、預り金の管理責任を負うものではありません。

(3) 元職員によるキャッシュカードからの度重なる窃盗を放置した責任について

 市が、平成31年1月に刑事告発を行ったのは、今回、被害者と和解が成立した事件とは別事件であり、刑事告発を行った時点では、市は元職員がキャッシュカードを不正使用して、現金を窃取していたことを認識し得ませんでした。 したがって、元職員による窃盗を放置した事実はありません。

(4) 犯罪行為の通報があったことについて直ちに対応せず放置した責任について

 元職員が、市民から預かった現金を窃取した疑いが浮上した際、大島副市長が県警に通報に行った職員を独断で呼び戻そうとしたことについては、両者からの情報を精査する必要があることから職員の呼び戻しを行ったものであり、元職員による犯罪行為を隠匿する意図はなかったと認識しております。 また、告発状を提出した後も、元職員を従前同様勤務させたことについては、当時、元職員に証拠隠滅の恐れがあったことから、県警との協議の中で、県警から、本件のことが広まらないように普段どおりにしておくようにとの要請があったと伺っています。

(5) パワーハラスメントを認知しながら、放置した責任について

 今回被害者との和解が成立した事件も含め、元職員が起こした刑事事件につきましては、いずれも市民から預かったキャッシュカードを不正に使用して現金を引き出したり、市民から預かった現金を詐取、横領するといったものであり、これらの事件とパワーハラスメントとの間に直接の因果関係はないと認識しております。

議会に対する態度

 市議会令和5年12月定例会において、大島副市長が行った発言については、議員の質問を妨げようとした意図、認識はございません。

通勤手当の二重受給

 通勤手当は、職員が常例としている通勤方法、つまり、その者が通勤のために利用することを原則としている方法をもって算定されるものです。したがって、一定期間、通勤方法を変更した場合であっても、原則としている通勤方法が変更されたと認められない限りは、通勤手当の額が改定されることはありません。
 今回については、公益通報が行われ、この通報を審査した公益通報委員会の判断は、「今回の事案は、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、一時的に、通勤方法を変更したものであり、常例とする通勤方法を変更したものとは言えない。」というものです。市といたしましても、この公益通報委員会の判断と同様、通勤手当の不正受給、二重受給はなかったものと考えております。

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