市民政策提案制度
「市民政策提案手続」は、市民が具体的な政策等を提案し、その提案に対し、市の機関が意思決定を行うとともに、その提案の概要や市の機関の考え方などを公表する方法です。「市民参加条例」により、市民が市政に参加するための方法のひとつとして定められています。
「市民政策提案手続」には、「市民から自発的に提案する方法」と「市の機関から提案を求める方法」があります。
現在の案件
現在、提案中・募集中の案件はありません。
提案された案件
「民間保育所の建築に対する補助金制度の制定」(平成17年度)
和光市市民参加条例第6条各号の市民参加の対象に該当しないため、提案を却下しました。
市民からの自発的な政策提案
提案できる政策等の範囲は、次のとおりです。
- 市の基本構想や基本的な事項を定める計画の策定や変更
- 市政の基本方針を定める条例や市民の義務や権利に関する条例の制定や改廃
- 大規模な(おおむね5億円以上の)市民が利用する施設の建設
- 市民生活に大きな影響がある制度の導入や改廃
※ ただし、上記に該当する場合でも、法令の規定により実施の基準が定められておりその基準に基づき行うものや、市税・水道料金のような金銭の徴収などについては、提案できません。
提案には、次の書類の提出が必要ですが、まずは、下記の問合せ先にお気軽にご相談ください。
※ 18歳以上の市内に住所のある10人以上の署名が必要です。
市の機関が市民に求める政策提案
市の機関から提案を求める場合には、公表事項があります。
- 提案を求める政策等の目的
- 提案できる者の範囲
- 提案の方法
- その他提案に必要な事項
市民政策提案手続の流れ
市民から自発的に提案する場合
- (市民)18歳以上の市内に住所のある人が10人以上で、政策等の案を添えて提案します。
- (市の機関)市の機関は、提案された政策等について総合的かつ多面的に検討します。
- (市の機関)市の機関は、検討結果とその理由を提案した人(代表者がいるときは、その代表者)に通知し、公表します。
市の機関から提案を求める場合
- (市の機関)市の機関は、提案を求める政策等の目的や提案できる人の範囲、提案の方法などを公表して政策等の提案を求めます。
- (市民)提案のある人は、市の機関の公表した提案の方法により提案します。
- (市の機関)市の機関は、提案された政策等について総合的かつ多面的に検討します。
- (市の機関)市の機関は、検討結果とその理由を提案した人(代表者がいるときは、その代表者)に通知し、公表します。

このページに関するお問い合わせ
企画部 企画人権課 企画調整担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9086 ファクス番号:048-464-8822
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