景観に関する届出(和光市景観計画 ・和光市景観条例)

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ページ番号1005806  更新日 2024年1月26日

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良好な景観の形成をより一層推進していくため、本市は、平成22年4月1日から景観法に基づく「景観行政団体」になりました。
また、本市の特徴を生かした地域性豊かな景観に配慮したまちづくりをさらに進めていくとともに、良好な景観の誘導を図るため、同法に基づく「和光市景観計画」を策定し、この景観計画の運用等に関する事項を定める「和光市景観条例」を制定しました。
この「和光市景観計画」及び「和光市景観条例」は、平成22年4月1日から適用を開始しました。これにより、同法第16条第1項の規定による届出が必要な行為は、次のとおりです。

行為

届出対象行為

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  •  高さが10mを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるものの新築、増築若しくは改築、外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
  •  面積が1,000平方メートル以上の開発区域内における、それぞれの敷地での建築物の新築
工作物※の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが10mを超えるものの新設、増築若しくは改築又は外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為 屋外において行う、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(和光市土砂等のたい積に関する条例(平成18年条例第28号)第2条第2号に規定するものを除く。)(以下「物件の堆積」という。)であって、当該物件の堆積に係る土地の面積が500平方メートルを超え、かつ堆積の高さが1.5mを超えるもの

※工作物
工作物とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項各号に掲げる工作物、第2項各号に掲げる工作物又は第3項各号に掲げる工作物をいいます。

※適用除外

  •  都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園の区域内で行う行為
  •  都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の特別緑地保全地区の区域内で行う行為
  •  建築基準法第85条に規定する仮設建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

届出について

届出に関する手引

景観計画に関する手引

和光市景観計画「第3章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」における景観形成基準、色彩の制限基準、勧告基準及び変更命令基準について解説したものです。

*ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。

景観計画及び景観条例

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。